宮古島市の水道条例に関する解釈問題。条例にいう「災害
その他正当な理由があってやむを得ない場合」に関する審議が下級審で足りなかったとして最高裁から高裁に審議が差し戻されたもの。
今回は条例の規定が水道法15条2項と同義という判示ですが、過去の最高裁では、水道法15条1項に関する判示があったんですね。
なお、水道法15条の1項と2項は以下のとおりです。
第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに水道法15条1項にいう「正当の理由」があるとされた事例はあるようですが(最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・民集53巻1号13頁)、15条2項の解釈は初めてなのでしょうか。