教員の残業代不支給

https://www.jiji.com/jc/article?k=2023031001082&g=soc

埼玉県内の公立小学校に勤務する男性教諭が、労働基準法に基づく残業代約240万円の支払いなどを県に求めた訴訟で、教諭が敗訴したという話題です。教員など一部の公務員は、実情に見合った残業代がもらえていないようで、教員の場合は、特別措置法があるので、労働基準法を根拠に訴訟を起こして勝訴するのは難しいかったのかもしれません。地方公務員法では、地方公務員について、労働基準法のすべてを適用外にしているわけではなく、一部適用される条項もあります。

教員の場合は、特別措置法があるので、勝訴まではきつかったのかもしれませんが、特別措置法がなく、条例だけで決めている職務であり、現在の勤務実態に見合った支給体系でない等の特別な事情があれば、結論が変わることもあるのでしょうか。

以前にも似たようなことを書いたので、リンクを貼っておきます。ご参考まで。

【石川】宿直業務 57年届け出ず 珠洲の浄水場 労基法違反

https://www.chunichi.co.jp/article/598422

地方公務員は、民間業者と異なり、労働基準法の一部の条文が適用されません(地方公務員法58条3項)。今回問題となっている宿直の届出は、労働基準法の32条《労働時間》、34条《休憩》、35条《休日》等の適用除外を許可してもらうために行うものです。

これらの労働基準法の条文は、地方公務員法58条3項では適用除外の対象ではありません。なお、地方公務員であっても、労働基準法が一部適用除外の人と、原則として適用される人(水道事業等の地方公営企業に携わる方等)がいます。今回は、原則として適用される人の取扱いに対して不備があったとのことですが、労働基準法の32条、34条及び35条については、一部適用除外の対象から外れているため、通常の地方公務員であっても、届出が漏れていたらまずいということなのでしょうか?条例とか人事委員会勧告等で決めてあるパターンが多い?