リース会計基準改正による税制への影響

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/request/meti/06y_meti_k_19.pdf

現行のままだと、税制上リースに該当しない資産・負債が計上され、会計監査を受けるような会社では、会計処理と税務処理の乖離が激しくなるので、経産省から要望が出ているようです。しかし、改正後のリース会計基準では、各法人の個別判断で、リース期間が必ずしも契約に基づいた年数ではなくなるため、税制上の手当てをするといっても、難しいそうに見えますが、どうなるのでしょうか。

リース会計の注記

短期リース料(会計基準適用指針100項(1))、セールアンドリースバックやサブリース(会計基準適用指針101項)など、対応が面倒そうな注記がありますね。会計処理のための事務が増えますが、注記のための事務も増えますので、留意が必要です。