ノルマ引き上げを恐れた不正

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01581/

日経クロステックの一部有料記事です。

ノルマ引き上げを恐れて不正をしていたというパターンです。ノルマ未達成による本社からの叱責が怖くて不正をやるというのは、よくあるパターンですが、これは珍しいかもしれません。

社福法人「サンフェニックス」の資金横領、元理事長の医師が一転して事実認める…東京地裁公判

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230417-OYT1T50138/

読売新聞の記事です。医師と元公認会計士が共謀して巨額の横領をしたという事件。一定規模以上の社会福祉法人は、公認会計士の会計監査が必要なので、監査で失敗した事例かと思ったのですが、違うようですね。元理事長の医師の横領を元公認会計士が手助けした容疑があるというさらにたちが悪い話です。

限定付適正意見

https://minkabu.jp/news/3563570

公認会計士試験の勉強では習いますが、実務では珍しいですね。限定付というのは、一部不明確又は一部明らかにおかしいところはあるが、決算書全体としては適正という監査人の意見となります。

今回は一部不明確なほうのパターンですね。前述したように実務では珍しい意見なので、このような発表があった場合は、投資家の立場としては警戒したほうがいいでしょうね。

北陸新幹線の切符

先日3年ぶりに乗車したんですが、紙面で発券しなくても、クレジットカードで決済、ICカードをかざせば乗車可能に変わっていましたね。特急のほうもそのような対応にしてほしいです。特急の場合は、特急券のみ発券不要となっており、乗車券は紙面で発券することになるので、結局変わらないんですよね。

石川県が2推進本部設置 文化観光と食文化 国に呼応、全国初 新幹線開業へ磨き

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1040004

〇〇部と〇〇委員会といった組織がありましたが、〇〇部を束ねた推進本部という組織ができたということですかね。

このような組織(行政事務の執行機関)に関する定めは、地方自治法第138条の3にあります。同条では、

・普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によって、系統的にこれを構成しなければならない。
・普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
・普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

という規定があるだけで、条例を変更すれば、組織体制の自由な設計は可能と思われます。