リース会計公開草案

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/lease_2023_04.pdf

改めて見てみると、適用指針の15項に規定があるリース期間について、リース契約を延長する可能性やリース契約を解約する可能性を考慮して決定するようなことが書いてありますね。

ということは、現在の契約に規定されたリース期間よりも長くなったり短くなったりすることもあり得るんですかね。被監査会社のビジネスを理解せず、単に過去の実績等を参考にして決めようとすると影響が大きそうですね。

10進法から2進法へ

10進法…1から9まで数値を表現、2進法…0と1だけで数値を表現。大まかにはこんな感じです。10進法の数を2進法の数に変換するには、10進法の数をひたすら2で割って、「余り」を逆順に並べるということになりますね。

消費税の課税期間

個人なら1年(暦年)、法人なら1事業年度です。この課税期間というのは、当局への届出により短縮が可能です。(1か月又は3か月)

なぜ短縮するのかというと、よく言われるのが、支払った消費税の還付を早く受けるためです。輸出売上が多い事業者や設備投資が頻繁な事業者は、受け取った消費税に比べて、支払った消費税が多くなるとされるので、そうなります。

ところで、インボイスの導入に伴い、消費税のいわゆる「2割特例」という制度が創設されました。これは、簡単に言うと消費税の計算根拠となる「売上」に20%をかけた額が納付すべき消費税額となる制度なのですが、「課税期間の短縮」を適用していると、「2割特例」が使えなくなります(消費税法の改正附則(平成二八年三月三一日法律第一五号)の第51条の2第4号を参照)。

また、中間申告では、年に複数回、消費税を納めることになりますが、「課税期間の短縮」とは異なるので、ご留意ください。

郵便切手の購入

消費税では、郵便切手を購入した時点では非課税で、使用した時点で課税となるのが原則です。これは、消費税法での規定ですが(消費税法6条1項、別表第一4号イ)、購入した時点で課税仕入れ扱いしていればOKとするルールが基本通達にあり、結局のところ、郵便切手の購入は課税取引なんじゃないかと思っている人が多数なのではないかと思います(消費税法基本通達11-3-7)。

地震

速報がスマホに来た直後に揺れが来ました。速報の精度が上がっているのはいいですが、震源地に近い地方の方は被害が少ないといいですね。