https://shop.gyosei.jp/products/detail/11388
上記サイトでは著者名が出ていないのですが、「月刊地方財務」という地方公務員の方向けの雑誌の付録で「Q&A地方公共団体インボイス交付対応の実務」という冊子を作りました。A5版で100頁ほどの冊子です。この冊子だけ別売りすることも決まっているので、販売サイトができましたら、改めてお知らせいたします。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://shop.gyosei.jp/products/detail/11388
上記サイトでは著者名が出ていないのですが、「月刊地方財務」という地方公務員の方向けの雑誌の付録で「Q&A地方公共団体インボイス交付対応の実務」という冊子を作りました。A5版で100頁ほどの冊子です。この冊子だけ別売りすることも決まっているので、販売サイトができましたら、改めてお知らせいたします。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA092BY0Z01C22A1000000/?n_cid=BMTR2P001_202211181523
先延ばししても根本的な解決にはならないんですが、どういう扱いですかね?2029年までの経過措置との兼ね合いも気になります。
消費税の本です。この中のごく一部ですが、私の原稿が入っています。著者は租税法業界で著名な酒井克彦先生です。
「税理士業務に活かす通達のチェックポイント―消費税軽減税率Q&A等の検討と裁判事例精選10―」というタイトルです。
消費税の計算における仕入税額控除は減ってしまうが、当該支出の損金性に問題がない限り、その分法人税の計算における損金が増加するので、免税事業者だから取引辞めます!(又は取引金額引下げます!)というのは意味がわからないような・・・
インボイス導入により、免税事業者は課税事業者との取引ができなくなるんじゃないかという話もあります。インボイス導入後、6年間は経過措置があるので、いきなり取引が打ち切られるということはないと思っており、仮にあるとすればインボイス導入以外の原因かと存じます。なお、インボイスと独禁法のQAでは課税事業者側が税込の取引価額を一方的に著しく引き下げる等の場合は独禁法に抵触するかもしれないそうです。
経過措置があるといっても、仕入税額控除が満額できないため、できる分まで税込の取引価額を引き下げようとすることもあるでしょう。
こういうのは独禁法上どうなるか?というと、インボイスと独禁法のQAを見る限り、許容範囲に見えます。インボイスと独禁法のQAでは、やはり、税込の取引価額を一方的に著しく引き下げる等の場合は独禁法に抵触するかもしれないそうです。
というわけで、取引価額の再交渉を行い、支払額を現状と同様にしてもらうように交渉するか、消費税分の引き下げを甘受するか、あるいは、課税事業者になって消費税を納めるかという形になるのでしょうか。なお、消費税の計算方法に簡易課税というのがありますが、この方法をとることにより、原則的な計算をした場合に比べて納める消費税が多額になる可能性もあります。なお、原則的な計算は業種にもよりますが、税理士が関与していないと一からやるのは困難と思います。
消費税法上、原則として、国や地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、消費税の課税対象となります(消費税法60条本文、一般会計は課税されません)。ただし、「専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」であれば、一般会計と一体とみなして取り扱うため、課税対象とならなくなります(消費税法60条但し書き、消費税法施行令72条1項)。
この「専ら…一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」というのは、消費税法基本通達16-1-1に例示されています。
(1) 専ら、一般会計の用に供する備品を調達して、一般会計に引渡すことを目的とする特別会計
(2) 専ら、庁用に使用する自動車を調達管理して一般会計の用に供することを目的とする特別会計
(3) 専ら、一般会計において必要とする印刷物を印刷し、一般会計に引き渡すことを目的とする特別会計
これは例示なので、それ以外の類似した性質をもつ特別会計でも許容されると考えられます。ここで気になるのが、これに加えて、「取引額の95%以上が一般会計との取引」と説明される場合があるとのこと。私の判断としては法律、施行令、通達に一切言及されていない数値基準を持ち出すのは意図がわかりません。
ですので、「専ら…」という点については、数値基準を気にせず、特別会計の目的を勘案して決めておけば十分かと思います。
➀法令(当該規定では、地方公共団体の条例等も含む取扱いなので注意)に事務が定められている手数料かつ②法令に基づき手数料を徴収する規定となっているものが該当。
➀を満たし、②は満たさない手数料についても一部該当(国家試験の受験手数料、資格証明書発行手数料等)。
というわけで、国等の手数料であっても、①法令に事務の定めがない手数料、②法令に事務の定めはあるが、当該法令に手数料を徴収する規定がない手数料で、消費税法に規定がないものなどは消費税が課税されるので、注意が必要。