災害に伴う申告期限の延長

国税の場合

 自然災害など、納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、その申告、納付等をすることができない者が都道府県の全部または一部の地域にわたり広範囲に生じたと認められる場合に、国税庁長官が、地域および期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長することがあります(国税通則法第11条)。ということで、今回の地震でも何らかの手当はあると思います。これにより、指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。地域および期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。

 なお、地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。この場合は、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。これは「地域指定による期限延長」に対して「個別指定による期限延長」といいます。

地方税の場合

 地方税でも、条例で定めるところにより申告・納期限の延長が行われることがあります(地方税法第20条の5の2)。この場合は、納税地の条例で内容を確認する必要がありますが、「災害による県税(市税、町税)の減免に関する条例」といった名称であることが多いようです。

罹災証明書に添付する写真

税金の減免や保険金の申請で、罹災証明書を作成さ、被害状況の写真を添付することがあります。

その際の写真をわかりやすくするコツです。

位置情報は記録されてますか?位置情報がないと、罹災証明書に書いた住所と整合しているか不明確になります。位置情報が記録される設定にして撮影を開始しましょう。

キャプションを追加していますか?位置情報を追加しても、それが住宅のどの部分か、写真だけではわからない場合があります。キャプションを追加しながら撮影をするように注意して、撮影するたびに玄関、居間、寝室、風呂場などキャプションを追加しましょう。

色々な角度から撮影していますか?色々な角度から撮影すると、死角が少なくなり、被害状況がわかりやすくなります。同じ場所の撮影なので、キャプションは、玄関①、玄関②・・・にするなど番号をつけましょう。

災害関連税制まとめ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm

国税(所得税、法人税、消費税など)

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/oshirase/saigaigenmen20.html

県税(石川県の場合、自動車税、個人事業税、不動産取得税)

https://www.city.wajima.ishikawa.jp/reiki/act/frame/frame110000219.htm

市税(輪島市の場合、個人市民税、固定資産税、都市計画税)