法人税など約3200万円を脱税した疑い 化粧品製造販売会社の代表(55)ら男女2人を逮捕 貸付金を外注費と装う

https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E3%81%AA%E3%81%A9%E7%B4%843200%E4%B8%87%E5%86%86%E3%82%92%E8%84%B1%E7%A8%8E%E3%81%97%E3%81%9F%E7%96%91%E3%81%84-%E5%8C%96%E7%B2%A7%E5%93%81%E8%A3%BD%E9%80%A0%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E4%BB%A3%E8%A1%A855%E3%82%89%E7%94%B7%E5%A5%B32%E4%BA%BA%E3%82%92%E9%80%AE%E6%8D%95-%E8%B2%B8%E4%BB%98%E9%87%91%E3%82%92%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E3%81%A8%E8%A3%85%E3%81%86/ar-AA1vmpVI

またもや、外注費を絡めた脱税です。

 

ヘッジ会計続き

昨日言及した、80%-125%の話。法人税法上の規定ですが、法人税法施行令121条の2に規定されています。

(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の二 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。

というわけで、法令ではありますが、「おおむね」という規定ではあります。