https://news.cube-soft.jp/article/3941040
すぐにばれてしまう手口ですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://news.cube-soft.jp/article/3941040
すぐにばれてしまう手口ですね。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240911583560.pdf
9月12日に投稿の続報ですね。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240912584347.pdf
以前関与していた会社の法人税法違反容疑のようです。
昨日言及した、80%-125%の話。法人税法上の規定ですが、法人税法施行令121条の2に規定されています。
(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の二 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。
というわけで、法令ではありますが、「おおむね」という規定ではあります。
https://news.cube-soft.jp/article/3906453?utm_contnet=ranking&utm_source=cube&utm_medium=notice&utm_campaign=4.0.7&ver=4.0.7
懲りないですね。人件費や外注費の実在性は税務調査では必ず見られるポイントですね。
書類で偽造しても簡単にばれてしまいます。
法人税法22条3項では、損金に算入すべき金額として、以下のように、原価、販管費等、損失を分けています。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
特に原価と販管費等ですが、販管費等の規定で、「前号に掲げるもののほか」とあるので、両者は厳格に区分する必要があります。
法人税基本通達等をよく読むと分かるのですが、両者を曖昧にしていると、事故につながるので注意です。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20240329/5000021648.html
架空外注費の計上です。典型的なパターンです。