元税理士に有罪判決 海外法人使い法人税を脱税 大阪地裁

https://www.asahi.com/articles/ASRCJ5W6SRCJPTIL00N.html

脱税指南はいけませんね。今後再度税理士登録をしないことをもって、刑罰が執行猶予になったようです。実際に再度税理士登録しようとしても、登録申請時の審査でだめになりますかね。

役員報酬不正引き上げ

 

会社の意思としての「お手盛り」じゃなくて、個人的な意思として「お手盛り」しちゃったんですね。役員報酬は、会社法や法人税法で詳細な規制がありますが、今回は会社法違反ですね。法人税法に関しては、「不相当に高額」ということで、会社と税務当局との見解の相違がよくありますが。

法人が暗号資産を保有していたら

期末に評価替えが必要になります。取得価額と評価額との差額は、益金又は損金になります。この評価替えは、翌期首に洗い替え処理を行い、なかったことになりますが。期末の評価損益は、益金又は損金として法人税の計算に反映されます。したがって、評価益が出ていれば、法人税の納付額を増やすことになります。これは、現金の流入を伴わない益金であり、資金繰りに影響が出るため留意が必要です。

法人税法上の貸倒損失

貸倒損失というのは貸倒引当金と異なり、法人税法、施行令、施行規則に明確な規定がなく、基本通達に詳細なルールが定められています。じゃあ、基本通達の定めに忠実じゃなきゃいけないのかというと、そういうわけでもなく、最高裁で規範が示されており、最高裁平成16年12月24日第二小法廷判決は、「法人の各事業年度の所得の金額の計算において,金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには,当該金銭債権の金額が回収不能であることを要すると解される。そして,その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが,そのことは,債務者の資産状況,支払能力等の債務者側の事情のみならず,債権回収に必要な労力,債権額と取立費用との比較衡量,債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情,経済的環境等も踏まえ,社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。」と判示しています。

貸倒損失というと、債務者側の状況が重視されがちですが、債権回収に労力や費用がかかりすぎる等の債権者側の状況も加味して総合的に判断することになります。

所得税法と法人税法の減価償却計算

所得税法49条1項

 居住者の…減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定により…必要経費に算入する金額は、…償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法…に基づき…計算した金額とする。

法人税法31条1項

 内国法人の…減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により…損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額…のうち、…償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法…に基づき…計算した金額…に達するまでの金額とする。

このように、法人税法の方は、「償却費として損金経理をした金額…のうち」とあるので、減価償却費の計上額は法人税の計算においては、任意で決められる、所得税法では、法人税法のような文言がないため、強制的に決まるということを主張する人もいるようです。

法人税法の法人とは

昔、公認会計士の最終試験を受験した際に出題されました。課税範囲や税率などが変わります。

公共法人→都道府県や市町村など。法人税の課税なし。

普通法人→株式会社など。いわゆる中小企業は優遇措置あり。

公益法人等→公益社団法人、公益財団法人など、公益性を認定された法人。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。

協同組合等→生協、農協、信用金庫など。中小企業のような優遇措置があり。

人格のない社団等→同窓会など、「法人」ではない団体。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。

大まかには以上の種類に分かれます。