http://blog.livedoor.jp/ok_law/archives/57846230.html
こちらのブログで私の名前が出ています。岡本先生、ありがとうございます。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
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https://www.yomiuri.co.jp/national/20230903-OYT1T50161/2/
固定資産税が課税されるのは、原則として土地の所有者ですが、質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とするとされています(地方税法343条1項)。
今回は、永代地上権が100年より永い存続期間の定めのある地上権と最高裁で認定されたので、今まで土地の所有者に課税されていたのが、以後は地上権者に課税されることになったということです。
滑川市は、固定資産税の還付や地上権者の特定で事務作業が大変なことになっているようです。今後、他の地方でも類似の事例が出てくるのかもしれません。
なお、土地に質権設定?と思うかもしれませんが、不動産質というのも可能です(民法356条など参照)。ただし、質権だと質権を設定した人しか不動産が使えなくなるので、住宅ローンの担保は、質権ではなく抵当権になっていますね。
私は租税訴訟学会という組織に所属しているのですが、そこに寄稿した文章が出版されました。固定資産税関連です。
https://books.rakuten.co.jp/rb/17618349/
租税法の世界で、著名な方の論文も読めますので、よろしかったらお買い求めくださいませ。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230607/k10014092471000.html
NHKなのでリンクが数日後に消えているかもしれません。更地にすると、固定資産税評価額が高くなり、固定資産税が増額するので、ほったらかしにしておいた空き家にメスがはいりましたね。更地にせざるを得なくなるくらいの減額解除になるのでしょうか。
固定資産税関連です。固定資産の価格に係る不服審査のフォームは自治体によって様々ですね。中にはフォームが用意されていないところも。また、フォームに書いてある事項を埋めただけでは審査の材料が足りないのでは?と思われる事例も多々あり。結局審査を申し立てる側が十分な用意をしなきゃいけなくて大変ですね。
固定資産税評価額の算定を担う方ですね。募集要項を見ていると、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の人が多いんですかね。なお、議員と兼務しちゃいけないとか(地方税法406条)、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等の欠格事項に該当する人はなれないとかいう縛りがあるようですね(地方税法407条)。
固定資産の実地調査です。「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」という規定ですが、最近では担当者が直接現地に赴くのではなく、航空写真やドローン等を利用しての調査もやっているようです。
このような予算措置ができる自治体ならいいですが、できない自治体はどのように対応しているんでしょうね。