https://news.yahoo.co.jp/articles/8b3341044d7415905eff81053062c0f0206601bc
全国各地で続きますね。制度の見直しが必要かもしれません。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://news.yahoo.co.jp/articles/8b3341044d7415905eff81053062c0f0206601bc
全国各地で続きますね。制度の見直しが必要かもしれません。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240706-OYT1T50046/
所有権を移転しないので、元の所有者に課税され続けたという話ですね。
合併で成立した自治体だと、合併前の資料が不明瞭になってしまうんでしょうか。
またもや地方税がらみ。固定資産税の証明書です。課税台帳記載事項証明書とはいいながら、土地課税台帳の記載事項のすべてを証明するわけではないというのが悩ましいですね。すべての市町村の証明書を見たわけではないのですが、例えば、「質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称」というのは、固定資産税の納税義務者を決めるための重要な情報なのですが、証明書に記載されていないということが大半だという印象です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000921817.pdf
1/1時点で家屋が滅失している場合は課税されず、1/2以降に滅失した場合でも市町村の判断での独自に減免する等の配慮をするよう求めています。
https://www.asahi.com/articles/ASRBJ7DW6RBJULUC00S.html?iref=pc_ss_date_article
こちらは裁判でなく、市が自ら誤りを認めたんですね。市議のご指摘のとおり、再発防止策の策定が急がれますが、誤りの対象が1994-2011とはどういうことなんでしょうね。2012以降は是正されたのでしょうか?
また、地方自治法で規定される内部統制の整備が義務化されているのは、都道府県と政令指定都市ですが、こちらは政令指定都市ではありません。都道府県や政令指定都市以外でも任意適用は可能なのですが、手間がかかります。全部適用は無理にしても、一部適用とかできる法体系ならいいんですけどね。
なお、合併したのは1991のようです。
http://blog.livedoor.jp/ok_law/archives/57846230.html
こちらのブログで私の名前が出ています。岡本先生、ありがとうございます。