・地方自治法2条5項では、「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」とされる。
・この「一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの」は、かつて地方自治法に例示されていた
・現在は、例示が削除されていることから、連日ニュースになっている誤送金についても、市町村単位で対応できない場合は、都道府県が処理することも可能である?
・都道府県の方が余裕かというとそうでもなく、人員削減をおこなってきており、移管されても対応できるかというときついかも?
・では外部委託ということになるが、財政的余裕がない市町村だとそれもきついか?
・となると、都道府県へ移管→都道府県の外部委託として対応ということになるか?