公認会計士事務所の所在地

監査法人に属さず、他士業の法人や株式会社等に所属する人の事務所所在地は、通常自宅と同一でしたが、
2022年の公認会計士法の改正により、勤務先の登録が義務付けられたので、事務所所在地が勤務先になる人が増えてきました。
「勤務」とありますが、常勤の役員などの場合も「勤務先」として登録が必要な場合があるので、注意です。

監査法人の作り方

弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人など様々な士業の法人がありますが、
公認会計士法人というのはなく、監査法人になります。
監査法人の設立には、5人の公認会計士が必要であり、1人や2人で設立できる他士業の法人に比べて、ハードルが高いのです。

地方税の分割基準

複数の地方公共団体に営業拠点がある場合、分割基準によって地方公共団体の税額が決まりますが、
その分割基準の一つに「従業者」という概念があります。
「従業者」というのは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいいます。
いわゆる従業員・パート・アルバイト等ですね。なお、個人事業主は、自身に対して給与を支払うということはないですが、
事業に従事している個人事業主自身や親族・同居人も「従業者」に含まれます(地方税法施行規則⑥条の2の2第1項)。

千葉・柏市の人材派遣会社が架空コンサル費計上し法人税約3300万円脱税疑いで刑事告発

https://news.cube-soft.jp/article/3906453?utm_contnet=ranking&utm_source=cube&utm_medium=notice&utm_campaign=4.0.7&ver=4.0.7

懲りないですね。人件費や外注費の実在性は税務調査では必ず見られるポイントですね。
書類で偽造しても簡単にばれてしまいます。

自治体DX

https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/local-government-dx

地方公共団体別のDX推進状況がまとまっています。
住民サービスのDXが進んで、窓口に行かなくても入手できる証明書が増えてほしいですね。

生協の出資者に対する受取書

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0024005-090.pdf

印紙税です。通常金銭や有価証券の「受取書(名称問わず)」は、課税文書となり、印紙を貼る必要がありますが、
生協が、その「出資者」に対して行う事業に係る金銭又は有価証券の受取書は「営業に関しないもの」として非課税文書とされています。

今回は、「出資者」の範囲が、出資者本人だけでなく、出資者と同一の世帯に属する家族組合員も含まれることになったという話です。