https://www.chunichi.co.jp/article/871946
会社の売上代金を申告せずに、個人的に流用していたのでしょうか。
修正申告済みだということです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.chunichi.co.jp/article/871946
会社の売上代金を申告せずに、個人的に流用していたのでしょうか。
修正申告済みだということです。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/989759/
定期貯金の無断解約による着服というのは定番といえば、定番ですね。
顧客から定期貯金(預金)の証書や通帳を預かるというのは、銀行等の金融機関では避ける傾向にあると感じますが、
JAではまだまだあるんでしょうね。顧客の要望からやらざるを得ないのでしょうか。
このような預かり行為を続けるのであれば、相応のチェック機能を設ける必要がありますが、
チェック機能が形骸化していたか、あるいは、チェック機能が効く程度の人員が不足しているかといったところですかね。
あと、チェック機能の見直しのほか、そもそも職員の意識改革もかなり重要です。
通常業務で大金を目にする業務なので、職員に不正をやらないような意識を醸成するというのが大事です。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240320-OYT1T50159/
現行はグループ通算制度なので、旧連結納税制度ですかね。
国税不服審判所へ審査請求とあるので、結果次第では裁判となるのでしょうか。
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784474079397
久しぶりに「提携先に在庫あり」の表示になっていました。
某有名通販サイトで高額で販売されていたりしますが、定価で購入できるところはいっぱいあるので、お気をつけくださいませ。
地方自治法92条の2にいう「請負」とは、民法所定の請負ばかりでなく、ひろく業務として行われる経済的ないし営利的な取引契約であつて、一定期間の継続性を有するものを含むと解されるという説明はよく出てきます。ですので、思ったよりも範囲が広いので、注意が必要です。
ただし、令和5年の地方自治法の改正により、金額基準が設けられ、請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から300万円を超えないならOKということになりました(地方自治法92条の2,地方自治法施行令121条の2)。
正式発表はまだなのですが、すでに決定したかのように報じているところがありますね。
2月より降っているような。また降ってますね。