国税関係の届出期限

国税関係の申告とか届出は、期限があるものについては、休日等は翌日までOKとされています(国税通則法10条2項)。条文に「○日前までに」や「月末までに」等の記載がある事項は適用されますが、適用していた事項を取りやめるための届出など、条文に「○○日までに」といった規定がないものは、適用されません。

というわけで、申告や届出は余裕をもってやったほうがいいという話でした。大型連休を挟む可能性がある5月や年末年始などは気をつけたいところです。

公認会計士論文式試験会計学(午前)

原価計算です。問題文をざっと見た感じ、私が受験した頃に習った範囲と変わっていないような印象ですね。原価計算基準が変わってないので、当然と言えば当然なのですが。活動基準原価計算は私が受験した頃は比較的新しい分野でしたが、今だとどうなんでしょうね。定番論点なんでしょうか。

公認会計士試験

先週やってましたね。監査論の問題は昨年に引き続き、実務よりな問題も出題されているようですね。理論半分、実務半分という傾向が今後も続くのでしょうか。しかし、実務寄りの問題は未経験の方には難しいような。

物上保証

民法で保証と言えば、他人の債務の肩代わりですが、物上保証というやり方もあります。物上保証は、他人の債務のために自己の所有物を担保に供することをいいます。この場合、他人の債務の支払いを保証したのではないため、保証の限度は、担保に供した物だけとなります。

媒介者特例

インボイスの話です。媒介者特例で、国や地方公共団体が公売で税金を滞納した人から不動産等を差し押さえて、公売等により第三者に譲渡する場合のインボイスです。公売は、国等が売買当事者にならない(国税徴収法に基づいて他人のものを売買しているにすぎないというのが通説のようです(民法の解説書など)。

というわけで、インボイスは不動産等の所有者である滞納者から、公売で購入を希望する者に対して交付することになるのですが、10月からの新消費税法施行令70条の12第5項では、滞納者からではなく国等からインボイスを交付すればOKで、国等はインボイス登録がなくてもOKとしています(インボイスのQA48)。地方公共団体はインボイスの登録をしていると思いますが、国はしないと思われるので、配慮したんですかね。

ただし、これは滞納者がインボイス登録をしていることが前提です(新消費税法施行令70条の12第5項)。これから、緩和措置などが追加されるかもしれませんが、現時点の条文を見る限り、滞納者がインボイス登録されていないと、公売で買った不動産等に係る消費税は、仕入税額控除の対象にならないように思います。なお、公売は、現在のところ、インボイスの入手が困難で帳簿作成のみだけでOKという特例にもそれらしき規定が見当たりません(新消費税法施行令49条1項、新消費税法施行規則15条の4)。

じゃあ、購入側はどうやって仕入税額控除の対象かどうか調べるかということですが、公売のウェブサイト等で、滞納者がインボイス登録しているかどうか等の情報があるかどうかを判断するくらいしかやりようがないですかね。なお、公売で不動産を買うとしても、土地であれば非課税取引になるので、そもそもインボイスは不要です。

システムドライブ更新

昔は大仕事だった記憶がありますが、今のPCは複数のSSDを内蔵するPCも当たり前に買えること、OSをインストールするドライブを簡単に移行できるソフトウェアが色々売られていることなどから、比較的簡単にできますね。

とはいえ、弊事務所のPCの作業はインターネット検索で発見した手順だけでは完了せず、一工夫必要でした。