国税関係の届出期限

国税関係の申告とか届出は、期限があるものについては、休日等は翌日までOKとされています(国税通則法10条2項)。条文に「○日前までに」や「月末までに」等の記載がある事項は適用されますが、適用していた事項を取りやめるための届出など、条文に「○○日までに」といった規定がないものは、適用されません。

というわけで、申告や届出は余裕をもってやったほうがいいという話でした。大型連休を挟む可能性がある5月や年末年始などは気をつけたいところです。