いろいろと特性がありますが、「完全性、機密性、可用性」がメインですね。なお、一見するとわかりにくいかもしれない「可用性」とは、認可された利用者が、必要な時にいつでも情報を利用「できる」という特性です。
というわけで、サイバー攻撃を受けるなどして、会計システムの可用性が損なわれるようなことがあると、決算が組めなくなるといった事態にもなりかねないため、留意が必要です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
いろいろと特性がありますが、「完全性、機密性、可用性」がメインですね。なお、一見するとわかりにくいかもしれない「可用性」とは、認可された利用者が、必要な時にいつでも情報を利用「できる」という特性です。
というわけで、サイバー攻撃を受けるなどして、会計システムの可用性が損なわれるようなことがあると、決算が組めなくなるといった事態にもなりかねないため、留意が必要です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB11BS30R10C23A7000000/
今まで大手監査法人のみ2年に一度でしたが、今度からは準大手も2年に一度になるんですね。検査する側も人員を増やすんでしょうか?となると、大手や準大手からの出向者が増えて、ますます監査業務が逼迫する?
退職所得の計算は、今のところ優遇されており(本投稿の時点で見直しが議論されています)、 (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額 となっています。退職所得控除額は勤続年数20年以下だと、1年当たり40万円控除できますし、また、控除後の金額そのものが退職所得とされるのではなく、その1/2が退職所得となります。しかし、1/2の適用については、例外があり、「特定役員退職手当等」「短期退職手当」といった、勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金は、1/2の計算がされず、控除後の金額そのものが退職所得になります。
晴れたり降ったり、全然読めないですね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/909f4ca164f68eecb22f04df3c877c01320c3620
5年くらい前に出資したところですかね。子会社との連携がうまくいかなかったのでしょうか。経緯がよくわからないですね。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230710-OYT1T50168/
有名上場企業の子会社での不祥事が散見されますね。規模次第では監査人、内部監査部門も詳細なチェックをしていない可能性がありますから、第三者からのチェック機能が働いていないとこういうことになりますかね。
給与で、所得税が源泉徴収されており、所得税を差し引いた額が支給されるのは、有名ですが、給与とは違う、報酬等でも源泉徴収されて支払われることが規定されています(所得税法204条1項)
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
というわけで、2号にあるように、我々公認会計士に対する報酬も源泉徴収の対象となります。なお、「政令で定めるもの」という文言が目立ちますが、これは、所得税法施行令の320条を指します。
例えば、2号の場合だと、公認会計士や不動産鑑定士だけでなく、会計士補や不動産鑑定士補といった人たちの業務に関する報酬又は料金も含まれる旨が規定されています。