減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を規定した条文なのですが、損金経理しないと所得から控除できない(申告調整での控除は許さない)、政令に規定した償却の方法で計算した限度額を上限に損金として認めることが読み取れます。
では、下限の規定はないという理解でいいんですかね?これをもって下限はないという考えの人も、そもそも条文に規定する以前の話で、税金計算の基礎となる決算の段階で、正しく減価償却の計算が必要とする考えの人もいるかと思います。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を規定した条文なのですが、損金経理しないと所得から控除できない(申告調整での控除は許さない)、政令に規定した償却の方法で計算した限度額を上限に損金として認めることが読み取れます。
では、下限の規定はないという理解でいいんですかね?これをもって下限はないという考えの人も、そもそも条文に規定する以前の話で、税金計算の基礎となる決算の段階で、正しく減価償却の計算が必要とする考えの人もいるかと思います。
所得税法49条1項
居住者の…減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定により…必要経費に算入する金額は、…償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法…に基づき…計算した金額とする。
法人税法31条1項
内国法人の…減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により…損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額…のうち、…償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法…に基づき…計算した金額…に達するまでの金額とする。
このように、法人税法の方は、「償却費として損金経理をした金額…のうち」とあるので、減価償却費の計上額は法人税の計算においては、任意で決められる、所得税法では、法人税法のような文言がないため、強制的に決まるということを主張する人もいるようです。