https://www.sankei.com/article/20230619-YIP4JM4SZZI2JADMUY3UEVP4ZA/
架空経費を2社間でキャッチボールしたんでしょうか。関与税理士は気づかなかったのか気になるところです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.sankei.com/article/20230619-YIP4JM4SZZI2JADMUY3UEVP4ZA/
架空経費を2社間でキャッチボールしたんでしょうか。関与税理士は気づかなかったのか気になるところです。
第三者委員会の報告書が出たようで、そこでは誤りの原因として、会社の体制に問題があった旨のみ記載があり、監査法人に問題があったとは書かれていないようですね。
様々な士業とのつながりをもてるサービスが停止するようです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r05/2306/index.htm
2月分まで出たようです。法律ではないんですが、相続税がらみで株価を算定する際の一つの指針ですね。
昨今話題の話を簡潔に整理しました。
①会社から従業員等への付与時点
会計:株式報酬費用として費用、新株予約権として負債の計上が必要
税務(法人税):上記株価は損金にはならない(したがって、法人税の計算上、株式報酬費用は損金にされない)
②従業員等がストックオプションを権利行使し、株式の売却益を得た時点
会計:従業員等から払い込まれた現金預金とともに新株予約権を資本金へ振替
税務:ストックオプションが税制上適格か非適格かで変わる。なお、税制上の適格性は法人税法ではなく租税特別措置法に規定される
税制上適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって譲渡所得とされる。そのため、法人では何も処理しない(したがって、付与時点の株式報酬費用は損金にならないままとなる)
税制上非適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって給与所得とされる。そのため、法人にとっては人件費を支払ったのと同様となるため、付与時点の株式報酬費用は、権利行使時点で損金となる
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1097319/
利益を出したらダメで、名を売る目的だけで指定管理者に選ばれたい業者が減っているんですかね。施設の存続が危ぶまれる状況でしょうか。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC130KM0T10C23A6000000/
意見不表明きましたね。利益相反取引が広範である可能性があり、その結果、重要な虚偽表示が存在する可能性があるということでしょうか。