財政的援助団体等とは

地方自治法199条7項に規定される団体等のこと。具体的には以下のとおり。

・当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの

・当該普通地方公共団体が出資しているもので政令(地方自治法施行令140条の7第1項、第2項)で定めるもの(出資比率25%以上の法人)

・当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの

・当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令(地方自治法施行令140条の7第3項)で定めるものの受託者(地方公共団体が受益権を有する不動産の信託)

・当該普通地方公共団体が地方自治法244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているもの(いわゆる指定管理者)

というわけで、出資だけでなく何らかの金銭的かかわりがある団体を含む。外郭団体という言葉は、地方公共団体により定義が異なるため注意。