青色申告の承認の取消しってどんな場合に起きる?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・電子帳簿保存法に対応できないと、青色申告の承認を取消しされるかも?という風説が流れている模様。

・過去の裁判例を見ると、いわゆる粉飾決算をした場合、税務調査で要求されたのに帳簿を呈示しなかった場合が典型的。

・じゃあ、電子帳簿保存法が全面適用され、紙面のデータがあるにもかかわらず、電子取引データを呈示できなかったらアウトか?

・過去の裁判例だと「社会通念にそって、呈示を求めたが駄目だった場合」等が青色申告の承認の取消しは適法とされている

・しかし、電子帳簿保存法の適用にともなって「社会通念」なるものは変わるのではないか?

・ということは、電子取引データの呈示を求める趣旨を法律で明確に規定する必要があるのではないか?

・表向きは税務調査の利便性向上は謳われていないのに、強制されるというのは納税者にとって不利ではないか?

財務諸表監査における気候関連リスクの検討

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・JICPAから気候変動等のリスクに対する財務諸表への影響を検討するための論点整理について、翻訳されたものが提供。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220107cff.html

・被監査会社の技術を利用することもある、気候関連リスクに関する内部統制は、財務報告の枠外の可能性があるので、被監査会社から提供されたデータの信頼性を改めて検討する必要あり等の一般論が記載。

・外部専門家も活用しないと評価は難しい?気象予報会社等に外注?

軽減税率とはいうが本当に軽減されているか?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・消費税は社会保障充実と安定のために使われる(消費税法1条2項参照)

・軽減税率があるが、これは食料品や日刊新聞といった品目により軽減されるものであって、高所得者も低所得者も一律の税率

・低所得者にとっては結局軽減になっていないのではないか?

・せめて食料品くらいは非課税にできないか?

・しかし、「非課税」にも問題があり、食料品を売る事業者の食料品による売上を非課税にしてしまうと、仕入に要した費用のうち消費税相当が控除できなくなり、食料品を売る事業者の負担が増す

・その結果、食料品を売る事業者が仕入に要した消費税相当額を売値に上乗せ(転嫁)し、非課税にしたからといって低所得者に対する保護になりえない可能性がある。

・では、代替手段はあるか?

農地法4条と5条の違い

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農地法4条→農地の転用の制限、農地法5条→農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限

・いずれの場合も許可が必要だが、4条→同一人物が所有し、用途が変わっただけ、5条→権利移動なので、所有人物が変わったという違いあり

・なお、4条による許可をもらったからといって、譲渡していないという主張が通らない場合があるので留意

・札幌地裁平成31年3月27日判決(判例集未登載)は、そのパターン。納税者が4条による許可をもらった=譲渡していないと同視できるという主張が通じなかった

・同判決は、所得税法上の「譲渡」と、租税特別措置法(相続税法関係)の「譲渡」は、必ずしも同じ意味ではない旨を示した判決としても留意が必要。