https://kahoku.news/articles/20240205khn000057.html
障害者の地域生活支援拠点等事業の業務委託を誤って非課税として取り扱い、消費税相当分が未払いだったとのことです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://kahoku.news/articles/20240205khn000057.html
障害者の地域生活支援拠点等事業の業務委託を誤って非課税として取り扱い、消費税相当分が未払いだったとのことです。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/oshirase/saigaigenmen20.html#t2
令和6年能登半島地震の関連で、県税の減免に関する案内が出ています。自動車税や不動産取得税については、見落とされがちだと思いますので、要チェックです。
またもや地方税がらみ。固定資産税の証明書です。課税台帳記載事項証明書とはいいながら、土地課税台帳の記載事項のすべてを証明するわけではないというのが悩ましいですね。すべての市町村の証明書を見たわけではないのですが、例えば、「質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称」というのは、固定資産税の納税義務者を決めるための重要な情報なのですが、証明書に記載されていないということが大半だという印象です。
国税だとダイレクト納付完了通知(受信通知)がもらえますが、地方税だともらえないので、都道府県税事務所や市町村税事務所へ課税証明書をもらいに行く必要があるのが、めんどうですね・・・
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
給付金のように、希望者申込みからの口座へ直接振り込みにしてくれればいいのですが、事務手続がややこしいので、このようなサイトができています。
所得税法で、事業所得がありますが、この事業よりも幅広く捉えられます。ですので、消費税が課される取引は案外多いです。しかし消費税相当がくを支払った方が必ず全額控除できるのかというと、そうではなくて、全額控除のためには、インボイスの保管と、帳簿の作成が必要になります。
明確な対価関係という切り口で検討されることが多いですが、そもそも事業」に該当してるのかという切り口からは検討されることがない印象です。
例えば、懇親会費なんてどうなんでしょうね。