https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2404/01/news158.html
全くの無申告だったという事案です。過去の話のようですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2404/01/news158.html
全くの無申告だったという事案です。過去の話のようですね。
https://www.asahi.com/articles/ASS3Y2FKQS3YTIPE00HM.html
これは確定申告をしていなかったパターンですね。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20240329/5000021648.html
架空外注費の計上です。典型的なパターンです。
https://www.chunichi.co.jp/article/871946
会社の売上代金を申告せずに、個人的に流用していたのでしょうか。
修正申告済みだということです。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240320-OYT1T50159/
現行はグループ通算制度なので、旧連結納税制度ですかね。
国税不服審判所へ審査請求とあるので、結果次第では裁判となるのでしょうか。
消費税法12条3項にある、分割等があった場合の納税義務の判定です。
消費税法施行令23条3項にいう「特定事業年度」という概念が関わってきます。
例
分割親法人 9月決算、
分割子法人 6月決算で、
分割子法人の事業年度開始の日を5年7月1日とすると、
分割親法人の特定事業年度は、以下の流れで判定します。
①分割子法人の事業年度開始の日の二年前の日:3年7月1日
②①の日の前日:3年6月30日
③②の日から同日以後一年を経過する日:4年6月30日
④③までの間に開始した分割親法人の各事業年度:3年10月1日から4年9月30日まで
→④が特定事業年度となります。
ということで、分割子法人の6年6月期での基準期間における課税売上高は、
分割子法人の4年6月期と分割親法人の4年9月期の合計になります。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0436A0U4A300C2000000/
いわゆる移転価格税制での見解の相違ですかね。