https://news.cube-soft.jp/article/3906453?utm_contnet=ranking&utm_source=cube&utm_medium=notice&utm_campaign=4.0.7&ver=4.0.7
懲りないですね。人件費や外注費の実在性は税務調査では必ず見られるポイントですね。
書類で偽造しても簡単にばれてしまいます。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://news.cube-soft.jp/article/3906453?utm_contnet=ranking&utm_source=cube&utm_medium=notice&utm_campaign=4.0.7&ver=4.0.7
懲りないですね。人件費や外注費の実在性は税務調査では必ず見られるポイントですね。
書類で偽造しても簡単にばれてしまいます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0024005-090.pdf
印紙税です。通常金銭や有価証券の「受取書(名称問わず)」は、課税文書となり、印紙を貼る必要がありますが、
生協が、その「出資者」に対して行う事業に係る金銭又は有価証券の受取書は「営業に関しないもの」として非課税文書とされています。
今回は、「出資者」の範囲が、出資者本人だけでなく、出資者と同一の世帯に属する家族組合員も含まれることになったという話です。
https://www.sankei.com/article/20240606-XZNO3DKXMNNTNLBHZDRN4W6BWE/
続きますね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
これは公認会計士だけをやっていたら、中々お目にかかれない事例ですが、
税理士としての無料相談会などでは気づかないといけない事例と思います。
今日からスタートですね。
令和6年4月から適用ですね。税理法54条の2第1項です。
財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。)が税務相談を行つた場合…において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
SNSで変な情報をばらまく人がいるので、その対策の一環として制定されたそうです。税理士でも変な情報をばらまく人がいるので、
そちらも対処してほしいものです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/21/11.htm
特定収入がある法人だと、仕入税額控除が減りますが、インボイス登録していない事業者に係るものがあると、減らしすぎることになるため、
減らす額を調整しようというのが、取戻し対象特定収入ですね。