・本人の口座から直接というわけではないが、オンラインカジノの代金決済で使用したと思われる会社から自治体へ返還があった模様?
・とすれば、本人としては所得を得た形ではなく、4630万円の未払金を決済代行会社に対して背負ったということ?
・報道で聞く本人の収入を見る限りは返済がかなりきつい債務ですが・・・
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
・本人の口座から直接というわけではないが、オンラインカジノの代金決済で使用したと思われる会社から自治体へ返還があった模様?
・とすれば、本人としては所得を得た形ではなく、4630万円の未払金を決済代行会社に対して背負ったということ?
・報道で聞く本人の収入を見る限りは返済がかなりきつい債務ですが・・・
・最初に最高裁で判示されたのは、最高裁平成17年1月25日第三小法廷判決。
・これは、一時所得か給与所得かで争われ、給与所得になったもの
・ストック・オプションは、会社役員等に、株式を一定の行使価格で購入できる権利を付与するものであるが、当該取締役やストック・オプションを駆使して自社株を市場価格より割安に購入し、これを時価で売却して利益を得たというもの。
・この際の売却益が給与所得と認定された。以前は、ストック・オプションを使って得た利益は一時所得になるという国の取扱いがあったが、後出しじゃんけんのように、ひっくり返されてしまった事例
・株式の売却益は偶然性がありそうに見えるが、これだけでは一時所得の要件をみたさないと認定されてしまった
・このように、国の取扱い変更が遡及的に否定される事例もあり、以前に書いたような通達の取扱いが急に変わる可能性もあるので、留意したいところ。
・当該売却益を得られた原因としては、適切なタイミングで売却したことよりも、そもそも割安に購入できる権利を、役員としての役務の対価としてもらえたことに着目したので、給与所得と認定した?
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・前回、一時所得にするのはハードルが高いと書きましたが、そもそも一時所得の定義は?
・一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます(所得税法34条1項)。
・この「利子所得…以外の所得のうち」というのが曲者で、一時所得に該当する所得というのは、これら所得区分に該当しないことを確認したうえでないと、一時所得として申告するのはやめたほうがいいです。
・単純に〇〇所得とは、××であるという規定ではなくて、▲▲所得以外の所得…となっていることから、厳密には条文で挙げられている所得のどれにも該当しないことを確かめる→そのうえで、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない」という点に該当することを確かめなきゃいけません。そのため、ハードルが高いといいました。
・所得税法基本通達34-1では、一時所得の例示がありますが、通達は法律ではないので、ここで挙がっている例示に近いからといって、安易に一時所得として申告するのはおすすめできません。
・一応34-1は以下のように書いてあります。
(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)(注)1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する。
(3) 労働基準法第114条《付加金の支払》の規定により支払を受ける付加金
(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等
(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)
(6) 人格のない社団等の解散により受けるいわゆる清算分配金又は脱退により受ける持分の払戻金
(7) 借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料(その立退きに伴う業務の休止等により減少することとなる借家人の収入金額又は業務の休止期間中に使用人に支払う給与等借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額及び令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する部分の金額を除く。)(注)1 収入金額又は必要経費に算入される金額を補填するための金額は、その業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入される。2 令第95条に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する立退料については、33-6参照
(8) 民法第557条《手付》の規定により売買契約が解除された場合に当該契約の当事者が取得する手付金又は償還金(業務に関して受けるものを除く。)
(9) 法第42条第1項《国庫補助金等の総収入金額不算入》又は第43条第1項《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入》に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないもの及び第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》に規定する資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうちその交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
(11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産
(12) 地方税法第41条第1項《個人の道府県民税の賦課徴収》、同法第321条第2項《個人の市町村民税の納期前の納付》及び同法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》の規定により交付を受ける報奨金(業務用固定資産に係るものを除く。)(注) 発行法人から株式等を取得する権利を与えられた場合(株主等として与えられた場合(23~35共-8参照)を除く。)の経済的利益の所得区分については、23~35共-6参照
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・所得区分は、一時所得か雑所得と思われるが、「偶然」のとらえ方で変わる。
・一時所得の場合、基礎となる所得の金額が実際の所得を1/2にした金額に対して税率を掛けて計算となるので、一時所得とするのは案外ハードルが高い。
・というわけで、税理士に相談せず、安易に一時所得として申告するのはおすすめできない。
・今回の4630万円の場合は、振り込まれた人が逮捕されてしまったので、一時所得でいう「偶然」は否定されると思われる?
・返済の意思を示しており、そうであれば、所得ではなく借入金と考え、課税対象とならないことも考えられるが、いきなり引き出してオンラインカジノで浪費してしまったという事実をどうとらえるか?
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・固定資産税の判決。固定資産税は、市町村が登録した価格に基づき課税されるものであり、不服があれば、固定資産評価審査を経て判断するもの。
・固定資産評価に関する違法性判断の道筋を示した判決。固定資産税の評価は、大半の場合、固定資産評価基準に基づき実施され、特別な事情がある場合、不動産鑑定基準による評価が行われることもありうる。
・裁判官の補足意見として、不動産鑑定を使って主張する場合は、合わせて特別な事情がある点を主張する必要があると明言したことも重要。
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・いわゆる「租税回避」に該当するかどうかの事案。この度最高裁判決が出たもの。地裁から最高裁までの判示は以下のとおり。いずれも国側の敗訴。
・地裁「同族会社の行為又は計算が経済的合理性を欠くか否かを判断するに当たっては,当該行為又は計算に係る諸事情や当該同族会社に係る諸事情等を総合的に考慮した上で,法人税の負担が減少するという利益を除けば当該行為又は計算によって得られる経済的利益がおよそないといえるか,あるいは,当該行為又は計算を行う必要性を全く欠いているといえるかなどの観点から検討すべきものである。」
・「諸事情等を総合的に考慮」といった形で納税者寄りの判決?
・高裁「同族会社等の行為又は計算が同項にいう『これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの』か否かは,専ら経済的,実質的見地において当該行為又は計算が純粋経済人として不自然,不合理なものと認められるか否か,すなわち経済的合理性を欠くか否かという客観的,合理的基準に従って判断すべきものと解される。」
・「客観的、合理的基準に従って判断」としており、諸事情等の考慮は言及せず。地裁よりは厳しい判決?
・最高裁「同項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるものをいうと解するのが相当である。」
・最高裁では、基準への言及もなくなった形?認定事実に基づき淡々と判断をするということか?
・基準を示してしまえば、当該基準を形式的に整える輩が出てしまうから、このような判示となるのは当然か?
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・「最高裁『伝家の宝刀』にお墨付き」といったセンセーショナルな見出しで報じる記事もありますが、最高裁自体は当該「伝家の宝刀」についての判断は下していません。
・不動産評価は、時と場合に応じて、路線価や不動産鑑定評価など適切に使い分けるという当然のことを判示したものであって、路線価よりも不動産鑑定評価の方が適切と一般的に判示したものでない点も留意。
・この判決を悪用して、必要もないのに不動産鑑定評価を乱用し、私腹を肥やす輩が登場しないかどうか懸念するところ。