https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899351000.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66267130V21C22A1MM8000/
まじめに対応した人が損をしているような・・・。世論に迎合して制度をコロコロ変えても混乱を招くだけの印象です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899351000.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66267130V21C22A1MM8000/
まじめに対応した人が損をしているような・・・。世論に迎合して制度をコロコロ変えても混乱を招くだけの印象です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA092BY0Z01C22A1000000/?n_cid=BMTR2P001_202211181523
先延ばししても根本的な解決にはならないんですが、どういう扱いですかね?2029年までの経過措置との兼ね合いも気になります。
https://news.livedoor.com/article/detail/23130768/
どうやって正しい走行距離を申告させるのでしょうか?
物流業者はたまったものではないですね・・・あと、実現するかどうかはともかくこういう素案が公表されるのも珍しいような。今まで導入が検討されても不思議ではない税だと思いますが。
話題になった300万円通達ですが、通達本文以外にも解説がついているので、こちらも見ておきたいところです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
こちらの解説を見ると、帳簿さえつけていれば事業所得と無条件に認められるのではなく、収入に対する経費の割合が高い、マイナスの所得が継続している場合等は、雑所得と認定される可能性を示唆しています。
というわけで、帳簿を付けていたとしても、事業の必要経費とは思われない経費を多額に計上しているだけであれば、雑所得にされる可能性も十分あることでしょう。
なお、開業数年間は儲けが出ない商売というのもありますので、その場合はその旨を説明できるよう準備しておくのが無難と思います。事業概要の説明ですね。
最高裁令和4年9月8日第一小法廷判決です。固定資産評価に携わる職員(公務員)の注意義務違反に言及した判決はよく見ますが、固定資産評価審査委員会の委員の注意義務違反に言及した判決は珍しいですね。
固定資産評価審査委員会の委員は士業や学識経験者が就任するパターンが多いのですが、この事例では先例や文献がない評価方法を適用していたようですね。
地裁や高裁の判決文の入手が困難でしたが、あるデータベースから発見されたので、これからじっくりと読んでみようと思います。
消費税の本です。この中のごく一部ですが、私の原稿が入っています。著者は租税法業界で著名な酒井克彦先生です。
「税理士業務に活かす通達のチェックポイント―消費税軽減税率Q&A等の検討と裁判事例精選10―」というタイトルです。
昨今の相続税・贈与税の一体化で、いわゆる暦年贈与特例(1年間に110万円までの贈与は非課税)がなくなるのでは?という話題です。
仮になくなる場合は毎年12月ごろに発表される税制改正大綱で何らかの示唆があるので、そこに気をつければいいかと。例えば、住宅借入金控除の割合が1%→0.7%になりましたが、改正が発表される前の税制改正大綱で含みがある記述がありました。