両者、よく似ていますが、税制措置など全然違います。しかし、公益性があると認定された法人は、税制措置の優遇を受ける代わりに規則の縛りがきつくなります。
スポーツの協会などは、すべての協会が公益認定を受けているわけではなく、一般のままの法人もありますね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
両者、よく似ていますが、税制措置など全然違います。しかし、公益性があると認定された法人は、税制措置の優遇を受ける代わりに規則の縛りがきつくなります。
スポーツの協会などは、すべての協会が公益認定を受けているわけではなく、一般のままの法人もありますね。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/340388
貸付金を業務委託費と偽ったようです。
https://books.rakuten.co.jp/ranking/daily/001006006004/#!/1?l-id=item-c-rank
発売されてから1年半ほどですが、7/19のランキング18位になったようです。ありがとうございます。
月刊 税理 2024年8月号 特集:事例徹底解説 ポイント制度の税務|地方自治、法令・判例のぎょうせいオンライン (gyosei.jp)
ポイント制度の税務の中で、「消費税」の部分を寄稿しております。
ご笑覧いただければ幸いです。
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1458115
固定資産税が、法人事業税・法人住民税の合計額よりも多額なんですね。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240706-OYT1T50046/
所有権を移転しないので、元の所有者に課税され続けたという話ですね。
合併で成立した自治体だと、合併前の資料が不明瞭になってしまうんでしょうか。
複数の地方公共団体に営業拠点がある場合、分割基準によって地方公共団体の税額が決まりますが、
その分割基準の一つに「従業者」という概念があります。
「従業者」というのは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいいます。
いわゆる従業員・パート・アルバイト等ですね。なお、個人事業主は、自身に対して給与を支払うということはないですが、
事業に従事している個人事業主自身や親族・同居人も「従業者」に含まれます(地方税法施行規則⑥条の2の2第1項)。