防衛特別法人税の申告

防衛特別法人税は、控除額が500万円あるので、基準となる法人税額が500万円を超える法人しか課税されないのですが、たとえ課税されないにしても、申告書の提出義務がありますので、注意しましょう。システム上自動で出力されるとは思いますが、自己判断で提出をしないということはできませんので、留意が必要です。

法人番号と会社法人等番号

法人番号(国税庁)は13桁、登記情報の取得等に使う会社法人等番号(法務局等)は12桁です。

両者の関係ですが、法人番号の頭1桁をとると、会社法人等番号になります。

また、法人番号の頭に「T」を付けると、インボイス登録事業者の番号になります。当然のことながら、インボイス登録していないと、インボイス登録事業者の番号としては存在しないことになるので注意しましょう。

インボイス登録の有無は、こちらで調べられます。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/