インボイスと独禁法

インボイス導入により、免税事業者は課税事業者との取引ができなくなるんじゃないかという話もあります。インボイス導入後、6年間は経過措置があるので、いきなり取引が打ち切られるということはないと思っており、仮にあるとすればインボイス導入以外の原因かと存じます。なお、インボイスと独禁法のQAでは課税事業者側が税込の取引価額を一方的に著しく引き下げる等の場合は独禁法に抵触するかもしれないそうです。

経過措置があるといっても、仕入税額控除が満額できないため、できる分まで税込の取引価額を引き下げようとすることもあるでしょう。

こういうのは独禁法上どうなるか?というと、インボイスと独禁法のQAを見る限り、許容範囲に見えます。インボイスと独禁法のQAでは、やはり、税込の取引価額を一方的に著しく引き下げる等の場合は独禁法に抵触するかもしれないそうです。

というわけで、取引価額の再交渉を行い、支払額を現状と同様にしてもらうように交渉するか、消費税分の引き下げを甘受するか、あるいは、課税事業者になって消費税を納めるかという形になるのでしょうか。なお、消費税の計算方法に簡易課税というのがありますが、この方法をとることにより、原則的な計算をした場合に比べて納める消費税が多額になる可能性もあります。なお、原則的な計算は業種にもよりますが、税理士が関与していないと一からやるのは困難と思います。

収益認識基準(代理人取引)の場合の税務影響

代理人取引とは、非常に簡単にいうと、売上高・売上原価の両建てで計上していた処理を、役務収益という粗利益相当の金額を純額計上すること。法的形態はともかく、取引の流れから判断して取引の当事者ではなく代理人として仲介したとみなす会計処理です。どちらの処理を採用しても、利益は変わらないのですが、上場を目指すなどして公認会計士の財務諸表監査を受ける必要がある場合は留意が必要です。

なお、この代理人取引、悩ましいことに、純額処理すると消費税の計算に影響が出てしまいます。消費税は会計処理の影響を受けないので、売上高の対価の受取り、売上原価の対価の支払いがあれば、それぞれ課税売上高、課税仕入れとして別々に認識する必要があります。

消費税の計算は課税売上高から課税仕入れを差し引けば、算出できるわけではないので、会計処理とは別に、消費税の計算用に集計するという手間が生じます。

専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計とは?

 消費税法上、原則として、国や地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、消費税の課税対象となります(消費税法60条本文、一般会計は課税されません)。ただし、「専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」であれば、一般会計と一体とみなして取り扱うため、課税対象とならなくなります(消費税法60条但し書き、消費税法施行令72条1項)。

 この「専ら…一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」というのは、消費税法基本通達16-1-1に例示されています。

(1) 専ら、一般会計の用に供する備品を調達して、一般会計に引渡すことを目的とする特別会計

(2) 専ら、庁用に使用する自動車を調達管理して一般会計の用に供することを目的とする特別会計

(3) 専ら、一般会計において必要とする印刷物を印刷し、一般会計に引き渡すことを目的とする特別会計

 これは例示なので、それ以外の類似した性質をもつ特別会計でも許容されると考えられます。ここで気になるのが、これに加えて、「取引額の95%以上が一般会計との取引」と説明される場合があるとのこと。私の判断としては法律、施行令、通達に一切言及されていない数値基準を持ち出すのは意図がわかりません。

ですので、「専ら…」という点については、数値基準を気にせず、特別会計の目的を勘案して決めておけば十分かと思います。

災害を受けた場合の税金に関する対応

今回の台風は日本全国に影響がありそうです。なるべくなら被害を受けたくないですが、被害を受けてしまった場合の税金に関する対応を書きます。

申告・納期限の延長

 国税(所得税、法人税、消費税、相続税など)の場合、国税庁長官が、地域および期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長することがあります(国税通則法11条)。これにより、指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。地域および期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。

 なお、地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は自動的に延長されず、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。(支店や別拠点が災害を受けた場合の対応)

 地方税の場合は、条例でルールが規定されていることが多いです。納税地の条例を確認してもらえれば、国税と似たようなルールが規定されていることが多いです。

非課税取引(国等の手数料)

➀法令(当該規定では、地方公共団体の条例等も含む取扱いなので注意)に事務が定められている手数料かつ②法令に基づき手数料を徴収する規定となっているものが該当。

➀を満たし、②は満たさない手数料についても一部該当(国家試験の受験手数料、資格証明書発行手数料等)。

というわけで、国等の手数料であっても、①法令に事務の定めがない手数料、②法令に事務の定めはあるが、当該法令に手数料を徴収する規定がない手数料で、消費税法に規定がないものなどは消費税が課税されるので、注意が必要。

相続・贈与税のあり方議論

相続税と贈与税のあり方を議論する専門家会合が設置されるようですね。相続税も贈与税は、法律の体系としてはどちらも相続税法に規定されています。

しかし、当事者の資産状況に応じて、相続税がかかるようにしてみたり、相続税がかかるまえに一部の相続予定財産を移転して贈与税がかかるようにしてみたりして、税負担を不当に軽減するといった方法が流行っているようで、納税者の公平性を担保する等の目的で議論を進めるようです。以前から相続税と贈与税の一体化の議論がありましたが、本格的に進むのでしょうかね。

インボイスの様式対応

インボイスの記載事項は以下の6つです。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産
の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及
び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じです。)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイスは手書きで作成してもOKとされていますが、ネックになるところが④及び⑤でしょうか。複数税率が併存している業種だと面倒ですね。

なお、⑥も案外面倒かもしれません。会社員が会社経費になるものを立替購入したときなどは、いちいちインボイス発行になりますし、インボイスの控えとして交付先の名前を残さないといけないですし。なお、名前とは、立替購入した人の氏名ではなく、立替購入した人が所属する法人等の名前になるので留意が必要ですかね。