https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r05/2306/index.htm
2月分まで出たようです。法律ではないんですが、相続税がらみで株価を算定する際の一つの指針ですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r05/2306/index.htm
2月分まで出たようです。法律ではないんですが、相続税がらみで株価を算定する際の一つの指針ですね。
昨今話題の話を簡潔に整理しました。
①会社から従業員等への付与時点
会計:株式報酬費用として費用、新株予約権として負債の計上が必要
税務(法人税):上記株価は損金にはならない(したがって、法人税の計算上、株式報酬費用は損金にされない)
②従業員等がストックオプションを権利行使し、株式の売却益を得た時点
会計:従業員等から払い込まれた現金預金とともに新株予約権を資本金へ振替
税務:ストックオプションが税制上適格か非適格かで変わる。なお、税制上の適格性は法人税法ではなく租税特別措置法に規定される
税制上適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって譲渡所得とされる。そのため、法人では何も処理しない(したがって、付与時点の株式報酬費用は損金にならないままとなる)
税制上非適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって給与所得とされる。そのため、法人にとっては人件費を支払ったのと同様となるため、付与時点の株式報酬費用は、権利行使時点で損金となる
法人は基本的に「T+法人番号」でわかるのですが、個人は規則性がないから仕入税額控除をしたい側(買い手側、資産を買ったりサービスを受ける側)としては調査が大変ですね。わざわざ調査しなくても大丈夫なようなサービスも出てきているようですが、このようなサービスを使えない層は手作業で調べることになるんでしょうか・・・
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
これが個人の氏名や屋号での検索に対応すれば多少は楽になるのですが。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230607/k10014092471000.html
NHKなのでリンクが数日後に消えているかもしれません。更地にすると、固定資産税評価額が高くなり、固定資産税が増額するので、ほったらかしにしておいた空き家にメスがはいりましたね。更地にせざるを得なくなるくらいの減額解除になるのでしょうか。
勤続年数が20年超の人が税負担増になるとか、ならないとか。税制により転職を促すよりも、まずは転職しやすいよう、規制を変更しないといけないような。
減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を規定した条文なのですが、損金経理しないと所得から控除できない(申告調整での控除は許さない)、政令に規定した償却の方法で計算した限度額を上限に損金として認めることが読み取れます。
では、下限の規定はないという理解でいいんですかね?これをもって下限はないという考えの人も、そもそも条文に規定する以前の話で、税金計算の基礎となる決算の段階で、正しく減価償却の計算が必要とする考えの人もいるかと思います。
所得税法49条1項
居住者の…減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定により…必要経費に算入する金額は、…償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法…に基づき…計算した金額とする。
法人税法31条1項
内国法人の…減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により…損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額…のうち、…償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法…に基づき…計算した金額…に達するまでの金額とする。
このように、法人税法の方は、「償却費として損金経理をした金額…のうち」とあるので、減価償却費の計上額は法人税の計算においては、任意で決められる、所得税法では、法人税法のような文言がないため、強制的に決まるということを主張する人もいるようです。