消費税では、郵便切手を購入した時点では非課税で、使用した時点で課税となるのが原則です。これは、消費税法での規定ですが(消費税法6条1項、別表第一4号イ)、購入した時点で課税仕入れ扱いしていればOKとするルールが基本通達にあり、結局のところ、郵便切手の購入は課税取引なんじゃないかと思っている人が多数なのではないかと思います(消費税法基本通達11-3-7)。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
消費税では、郵便切手を購入した時点では非課税で、使用した時点で課税となるのが原則です。これは、消費税法での規定ですが(消費税法6条1項、別表第一4号イ)、購入した時点で課税仕入れ扱いしていればOKとするルールが基本通達にあり、結局のところ、郵便切手の購入は課税取引なんじゃないかと思っている人が多数なのではないかと思います(消費税法基本通達11-3-7)。