帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる取引

インボイスの発行が困難であるとされる、以下の取引の場合は、相手方からインボイスがもらえなくても、消費税の納付額の計算上、仕入税額控除(納付額を減らす要素)とすることが可能です。

① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

というわけでインボイス発行の登録をしていない者との取引でも、一部の取引については、仕入税額控除ができる余地があります。

インボイス登録番号の調べ方

法人→法人番号の頭に「T」を付けたものと同じ。つまり、検索サイトで「T+法人番号」でヒットすれば、登録されている。ただし、申請中の場合はヒットしないので、金額が大きい場合は個別に照会する。

個人→法人のような規則性なし。個別に照会必須。

(本投稿時点の状況に基づく記述)

補助金に含まれる消費税

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/763055_7046456_misc.pdf

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/763055_7046457_misc.pdf

国や地方自治体から補助金をもらい、もらった額に消費税が含まれていることがあります。

もらった人が消費税を納める必要がない人(免税事業者)や、消費税を納めてはいるが、計算方式により、補助金に含まれる消費税を納付していないことになる人は、返還が求められることがあります。

また、そもそも返還の要否にかかわらず補助金をくれたところに報告が必要なことがあるため、補助金の交付要綱は熟読しておきましょう。貼ったURLは返還の要否を判断する参考になるフローチャートです。

付加価値(加算法)

付加価値=①人件費+②金融費用+③減価償却費+④賃借料+⑤租税公課+⑥経常利益 このような計算式とされることが多いです。留意点は以下のとおり。

①人件費→賞与引当金、退職給付引当金等の繰入額もいれます。地方税(事業税)でいう外形標準課税の付加価値割とは取扱いが違います。地方税だと、賞与や退職金を実際に支払ったタイミングで付加価値割に含めますが、財務指標としての付加価値を計算する際は、引当金として予め計上した段階で含めます。

②金融費用→支払利息やファクタリング手数料等が対象です。地方税だと、ファクタリング手数料を含めない場合があったり、そもそも「純」支払利子なので、受取利息があれば、それを差し引いて計算します。

④賃借料→これも地方税だと、「純」支払賃借料となるため、受取賃貸料があれば、それを差し引いて計算します。

⑥経常利益→最終損益ではありません。途中段階の利益です。地方税の単年度損益は、益金から損金の差引額となるので、会計と税務の調整計算がなければ、最終損益の数字となります。

法人税法の法人とは

昔、公認会計士の最終試験を受験した際に出題されました。課税範囲や税率などが変わります。

公共法人→都道府県や市町村など。法人税の課税なし。

普通法人→株式会社など。いわゆる中小企業は優遇措置あり。

公益法人等→公益社団法人、公益財団法人など、公益性を認定された法人。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。

協同組合等→生協、農協、信用金庫など。中小企業のような優遇措置があり。

人格のない社団等→同窓会など、「法人」ではない団体。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。

大まかには以上の種類に分かれます。

役員報酬の多寡

https://news.yahoo.co.jp/articles/51456aa7ddecf42effd1a1a1f7d9cf8d206331a9

役員報酬(給与)は、日本の法人税法だと、「不相当に高額」の場合、経費として認めてもらえません(法人税法34条)。この判断基準が不透明なところがあり、確固たる根拠が整理できていないのが現状です。税務調査での指摘の場合は、同業他社に比べて高額といった基準を出してきますが、これに反論するにはどうすればいいのでしょうか?

役員の貢献度合いを第三者に説明できるように準備しておき、当該整理に基づいて支給することになる?

103万円の壁の豆知識

103万円というのは、所得税の計算をするときに引いてもらえる基礎控除48万円と、給与から引いてもらえる給与所得控除55万円の合計額です。ですので、給与を103万円におさえていても、例えばフリマでの不用品売却等で得た収入があれば、所得税の納付が必要となる可能性があります。

トータル収入が103万円を超えても、収入が2400万円以下なら基礎控除48万円は変わらないですし、給与所得控除もいきなり0になるわけではなく、給与の増加に応じて、給与所得控除の金額も増加していきます。