仕入れ先が個人などインボイスを発行しないのなら、インボイスをもらわなくてもいいのに、相手がインボイスを発行事業者だともらう必要があるので注意です。10月1日から適用される新消費税法施行令49条1項1号ハ(1)に「(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)」とあるので、これを見落としてはいけません。
また、インボイスをもらわなくていいのは、売り物にする古物であって、例えば、事業に使う中古車を購入した場合は、インボイスをもらう必要があるので、注意です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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仕入れ先が個人などインボイスを発行しないのなら、インボイスをもらわなくてもいいのに、相手がインボイスを発行事業者だともらう必要があるので注意です。10月1日から適用される新消費税法施行令49条1項1号ハ(1)に「(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)」とあるので、これを見落としてはいけません。
また、インボイスをもらわなくていいのは、売り物にする古物であって、例えば、事業に使う中古車を購入した場合は、インボイスをもらう必要があるので、注意です。