金沢国税局の調査トピック

https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/release/r05/shotoku_shohi/index.htm

1 富裕層に対する調査状況
2 海外投資等を行っている個人に対する調査状況
3 インターネット取引を行っている個人に対する調査状況
4 無申告者に対する調査状況

この辺りが集中して調査対象になっているようです。思い当たる方はご留意を。

所得税法に規定する青色申告を行う者の帳簿

所得税法148条1項で作成が求められ、所得税法施行規則56条に具体的な規定あり。原則と簡易の2パターンあり。

原則→所得税法施行規則56条1項の本文。所得税法施行規則57条《取引の記録等》から64条《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更》に基づき作成。64条等の適用には、税務署長の承認が必要。

簡易→所得税法施行規則56条1項の但し書き。帳簿書類について、所得税法施行規則57条から59条《仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法》まで、61条《貸借対照表及び損益計算書》、64条の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができます。したがって、所得税法施行規則57条・58条・59条・61条・64条の規定が簡易になります。

なお、「財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項」とは、「所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書、第五十八条第一項及び第六十一条第一項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件(昭和42年大蔵省告示112号)」で、以下です。

https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-19670831-0112-12.pdf

これは、国税庁の以下のページの記載の根拠ですね。(冊子の11P辺り)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf

元税理士に有罪判決 海外法人使い法人税を脱税 大阪地裁

https://www.asahi.com/articles/ASRCJ5W6SRCJPTIL00N.html

脱税指南はいけませんね。今後再度税理士登録をしないことをもって、刑罰が執行猶予になったようです。実際に再度税理士登録しようとしても、登録申請時の審査でだめになりますかね。