https://www.yomiuri.co.jp/national/20240320-OYT1T50159/
現行はグループ通算制度なので、旧連結納税制度ですかね。
国税不服審判所へ審査請求とあるので、結果次第では裁判となるのでしょうか。
カテゴリー: 租税法
分割親法人と分割子法人の決算期が異なる場合の基準期間
消費税法12条3項にある、分割等があった場合の納税義務の判定です。
消費税法施行令23条3項にいう「特定事業年度」という概念が関わってきます。
例
分割親法人 9月決算、
分割子法人 6月決算で、
分割子法人の事業年度開始の日を5年7月1日とすると、
分割親法人の特定事業年度は、以下の流れで判定します。
①分割子法人の事業年度開始の日の二年前の日:3年7月1日
②①の日の前日:3年6月30日
③②の日から同日以後一年を経過する日:4年6月30日
④③までの間に開始した分割親法人の各事業年度:3年10月1日から4年9月30日まで
→④が特定事業年度となります。
ということで、分割子法人の6年6月期での基準期間における課税売上高は、
分割子法人の4年6月期と分割親法人の4年9月期の合計になります。
97億円申告漏れ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0436A0U4A300C2000000/
いわゆる移転価格税制での見解の相違ですかね。
JOCに20億円の追徴課税
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240306-OYT1T50154/
公認会計士監査を受けているんですね。
https://www.joc.or.jp/about/data/
しかし監査報告書は公表されていない?
相続税基本通達9-4
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_4
この通達で、みなし贈与の対象が縮小できると考えると、結構危険な気がします。相続税法9条を読むだけでは導き出せない結論で、しかも、募集株式引受権という限定された個別事例ですからね・・・
能登半島地震関連サイト
能登半島地震関連の情報のリンクを載せておきます。
https://www.mof.go.jp/public_relations/disaster/202401_notohantou-jishin/20240102104555.html
財務省のサイトです。税制だけでなく融資などの情報もあります。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.html#hisaisya
石川県の被災者向けサイトです。
https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin_shien.html
富山県の被災者支援措置がまとまったサイトです。
ロータリーエンジンの排気量1・5倍課税、条例に規定なかった…広島県が過大徴収分を返還へ
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240202-OYT1T50186/
ロータリーエンジンといえば、広島県に本社があるマツダですね。過給器付きエンジン(ターボエンジン)でも、自動車税の超過課税がないのに、ロータリーエンジンで超過課税をしてしまった経緯が謎です。続報が待たれますね。