http://blog.livedoor.jp/ok_law/archives/57846230.html
こちらのブログで私の名前が出ています。岡本先生、ありがとうございます。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
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こちらのブログで私の名前が出ています。岡本先生、ありがとうございます。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230913/2000077826.html
大阪の個人タクシーでは、インボイスに対応できるタクシーをステッカーで示すのだとか。ほかに、車体の屋根についている社名表示灯で示すパターンもあるそうです。
リース会計の公開草案が話題ですが、これ、契約上リースじゃなくても資産・負債の両建て計上が必要となる可能性があります。例えば、借上げ住宅など。
この点について、税務の方がわざわざ合わせるかどうかは不明なので、法人税の申告調整項目がまた増えることになるんですかね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA248UJ0U3A820C2000000/
こういう発言があるようですが、税務調査の担当官がどのような判断をするかわからないので、慎重に対応したいところです。
経過措置の条文を見ていたら、インボイス登録していない人との取引よりも、インボイス登録しているけど、インボイスをくれない人との取引の方が仕入税額控除が大変だという認識になりました。
ちなみに、インボイスをくれないというのは、くれたはいいけど、インボイスの記載事項を満たしていないとか、間違ったインボイスを訂正してくれない場合も含みます。
https://mainichi.jp/articles/20230907/k00/00m/040/186000c
電子帳簿保存法は、このような声を受けてなのか?いったん適用延期になりましたが、インボイス制度はどうなるんでしょうね。
「2割特例」の経過措置をさらに延期するくらいはあるのでしょうか?
ちなみに「2割特例」とは、「免税事業者」だけどインボイス登録して「課税事業者」になった人向けの負担軽減措置です。
簡単にすると、消費税の申告をするさいに「計算上もらったことになる消費税」が30万円だったら、その8割を「計算上支払ったことになる消費税」にしましょうということです。この計算だと、30-30×80%=6で、6万円の消費税を納付することになります。税務署に行けば無料で教えてもらえるくらいの簡単な計算だと思います。
消費税の負担が増えてしまいますが、登録しないと仕事がもらえなくなるかもしれないという状況ならば、消費税の負担以上の収入が得られなくなるかもしれません。
貸倒損失に係る消費税額→2割特例を適用後の金額から貸倒損失に係る消費税額を引く。
貸倒れにしたけど回収できた売掛金の額に係る消費税額→回収した課税期間における、課税標準額に対する消費税額に加算、加算後の金額で2割特例を適用
新消費税法基本通達21-1-2より。貸倒損失に係る消費税額を計上漏れしないように注意が必要ですかね。