会社の意思としての「お手盛り」じゃなくて、個人的な意思として「お手盛り」しちゃったんですね。役員報酬は、会社法や法人税法で詳細な規制がありますが、今回は会社法違反ですね。法人税法に関しては、「不相当に高額」ということで、会社と税務当局との見解の相違がよくありますが。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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会社の意思としての「お手盛り」じゃなくて、個人的な意思として「お手盛り」しちゃったんですね。役員報酬は、会社法や法人税法で詳細な規制がありますが、今回は会社法違反ですね。法人税法に関しては、「不相当に高額」ということで、会社と税務当局との見解の相違がよくありますが。
公認会計士法の規定です。会計監査(2条1項)と財務書類調製、財務調査、財務相談等(2条2項)が業務とされています。このうち、会計監査は公認会計士の独占業務です。
なお、会計監査業務を補助するのも公認会計士の業務とされていると考えられます(2条3項)。ですので、他の公認会計士や監査法人の下で、補助業務を提供していても公認会計士の本来業務といえます。というわけで、他の公認会計士や監査法人との関係にもよりますが、補助業務で得た所得だからといって、事業所得ではなく、給与所得や雑所得に区分するというのは違和感があります。
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1207102
資本剰余金を含めても堂々巡りのような気が。自由に増減させることが難しい負債を判定基準にするのか、あるいは、税率をかなり低くしてまんべんなく徴収するようにするかとかになりますかね。根本的に対策したいというのなら。
https://www.asahi.com/articles/ASRBJ7DW6RBJULUC00S.html?iref=pc_ss_date_article
こちらは裁判でなく、市が自ら誤りを認めたんですね。市議のご指摘のとおり、再発防止策の策定が急がれますが、誤りの対象が1994-2011とはどういうことなんでしょうね。2012以降は是正されたのでしょうか?
また、地方自治法で規定される内部統制の整備が義務化されているのは、都道府県と政令指定都市ですが、こちらは政令指定都市ではありません。都道府県や政令指定都市以外でも任意適用は可能なのですが、手間がかかります。全部適用は無理にしても、一部適用とかできる法体系ならいいんですけどね。
なお、合併したのは1991のようです。
インボイス制度が始まりましたが、そもそも適格請求書発行事業者というのはどういう者でしょうか。インボイスを発行できる事業者というだけで、インボイスを誤りなく発行できるとか、そういう事業者を指すのではありません。「適格」とあるので、インボイスを誤りなく発行できる審査を経た上で登録された事業者を指すのかというと、そうではありません。あくまで、消費税がらみで過去に滞納をやったことがないとか、それくらいの意味です。
というわけで、適格請求書発行事業者だからといって、記載事項に不足がないインボイスを発行しているかというと、必ずしもそうではないため、留意が必要です。
https://shop.gyosei.jp/products/detail/11738
今話題のインボイスに関するQAを87題作りました。2023年8月に改正内容が発表された消費税法基本通達等を参考にして、依頼から初稿作成まで約1か月での作成です。よろしかったらご笑覧くださいませ。
インボイスをもらわなくてもいいのにもらおうとするトラブルがあるようです。①特例に該当する取引でインボイスをもらう必要がない場合、②複数の書類やデータを組み合わせれば、インボイスをもらったのと同じなのに、なお、何らかの書類又はデータを要求しようとしている場合などがあげられます。
小売店などでは、レシートがインボイスとなっていることが多く、インボイスは一律に交付されるものと勘違いする人もいるようですが、消費税法上の規定は、インボイスの交付は、課税事業者から交付を求められたときに交付すればいいのが原則です(消費税法57条の4第1項)。