税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令等

令和6年4月から適用ですね。税理法54条の2第1項です。

 財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。)が税務相談を行つた場合…において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

SNSで変な情報をばらまく人がいるので、その対策の一環として制定されたそうです。税理士でも変な情報をばらまく人がいるので、
そちらも対処してほしいものです。

ポイント取引

物を買ったり、クレジットカードやバーコードでの決済時に付与されるポイント。
このようなポイントは1ポイント=1円としてなど使用できるので、貨幣っぽい機能を果たしています。
税制上の取扱については、国税庁からQAなど出ていますが、事例判断となっており、厳格に対応しようと思うと難しい取引です。

法人税法における原価と販管費等と損失

法人税法22条3項では、損金に算入すべき金額として、以下のように、原価、販管費等、損失を分けています。

一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

特に原価と販管費等ですが、販管費等の規定で、「前号に掲げるもののほか」とあるので、両者は厳格に区分する必要があります。
法人税基本通達等をよく読むと分かるのですが、両者を曖昧にしていると、事故につながるので注意です。