税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令等

令和6年4月から適用ですね。税理法54条の2第1項です。

 財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。)が税務相談を行つた場合…において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

SNSで変な情報をばらまく人がいるので、その対策の一環として制定されたそうです。税理士でも変な情報をばらまく人がいるので、
そちらも対処してほしいものです。