会社の意思としての「お手盛り」じゃなくて、個人的な意思として「お手盛り」しちゃったんですね。役員報酬は、会社法や法人税法で詳細な規制がありますが、今回は会社法違反ですね。法人税法に関しては、「不相当に高額」ということで、会社と税務当局との見解の相違がよくありますが。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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会社の意思としての「お手盛り」じゃなくて、個人的な意思として「お手盛り」しちゃったんですね。役員報酬は、会社法や法人税法で詳細な規制がありますが、今回は会社法違反ですね。法人税法に関しては、「不相当に高額」ということで、会社と税務当局との見解の相違がよくありますが。
過少申告加算税が課された場合に軽減される特典などがあります。優良な電子帳簿とは、どんなものかというと、日本情報文書マネジメント協会(JIIMA)で認証を受けたソフトウェアになります。こちらです。
ここに記載されたソフトであっても、バージョンが古い場合は対象じゃないため留意が必要です。
最近は話題になることが少なくなった電子帳簿保存法です。その中で、電子取引の取引記録の保存です。電子帳簿保存法の適用は令和6年1月1日からの予定ですが、3月決算会社の場合は、どのように保存するのか。
すなわち、3月決算の会社は、令和5年4月1日から令和5年12月31日までは、改正後の電子帳簿保存法の適用がなく、令和6年1月1日から3月31日までは改正後の電子帳簿保存法の適用があるということになるが、電子取引の取引記録の保存はどのような対応が必要かということになります。
理屈で言えば、12月31日以前の取引は改正前の対応でよく、1月1日以後の取引は改正後の対応が必要となるということになります。
同じ事業年度でも取引の時期により保存方法が変わるというのは気持ちが悪いかも知れませんが、1月1日以後の取引について、改正前の電子帳簿保存法に基づき保存するというのは、今のところ許容されないものと考えられます。なお、12月31日以前の取引について、改正後の電子帳簿保存法に基づき保存するというのは差し支えないと思われます。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB111UD0R10C23A8000000/
とりあえず手元資金で返済していくのでしょうが、銀行が借り換えに応じないとなると、高金利で銀行以外から資金調達しないと、事業継続の危機かもしれませんね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea224f8b6fe809cfe694788fa4d5a0f0473280c7
こちらの資料によると、9月決算のようで、ここは会社法監査を受けているようですから、継続企業の前提に関する取扱いをどのように整理するのか、気になるところです。
昨今、上場会社の違法配当が話題になりましたが、このことについて、会計監査人の任務懈怠(怠慢)があると主張する人がいるようです。会社法が施行されるまでの会計監査は、商法特例法に基づく監査を実施しており、そこでは、利益処分案を監査対象として適法かどうかを検証する必要がありました。しかし、現在では、利益処分案は監査対象ではなくなり、それに近いものとして、「配当予定額」の注記が監査対象となりました。
それでは、この配当予定額が、限度額を超えていたことが事後的に発覚したら、会計監査人の意見に影響があるのでしょうか。現行の会社法に基づく会計監査人の意見は、適法性について言及する箇所はなく、「適正性」があるかどうかで意見の内容が変わります。適正性というのは、会社の利害関係者が、出資や融資を行う際の判断に際して、決算書が適正な情報を与えているかどうかということが一つの側面としてあります。
ということは、配当予定額について、正確性のみの検証でよいか、それとも、違法配当の可能性までの検証を行うかどうかは、その時々の財務状況等により変わるものであり、配当予定額について違法配当の可能性までの検証を行わずに、結果的に違法配当が発生してしまったからといって、直ちに会計監査人に任務懈怠があるというのは、難しいのではないかと考えます。
第三者委員会の報告書が出たようで、そこでは誤りの原因として、会社の体制に問題があった旨のみ記載があり、監査法人に問題があったとは書かれていないようですね。
https://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4971.html
粉飾決算で倒産とあります。どのような粉飾決算かは不明です。負債総額が300億円ということなので、会社法監査を受けていたものと思われます。