公益通報者保護法のガイドライン

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220407_0002.pdf

今話題の通報者制度です。地方公共団体向けに公益通報者保護法のガイドラインというのが消費者庁から出ています。内部通報と外部通報パターンに分かれていますが、このリンクは、内部通報のパターンです。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000937435.pdf

こちらは地方自治法150条で、都道府県と政令指定都市で義務化されている内部統制に関するガイドラインですが、9頁当たりで、公益通報者保護法について言及されています。

司法試験CBT方式へ

https://www.moj.go.jp/content/001422584.pdf

貸与PCにトラブルが起こらなければいいですね。また、貸与条文集もPCで閲覧することになるんですね。条文集くらいは従来どおり冊子でいいような気がしますが。画面を切り替えるたびに無駄な時間を食いそうなので。

株主総会検査役の専任

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240607524708.pdf

会社法の授業で習いましたが、実務で見たのは初めてです。
検査役は、株主総会の招集手続および決議方法に何らかのトラブルがあったこと等により、それらが適法かどうかを調査するために、株主が裁判所に選任を申し立て、裁判所が選任するものですね(会社法306条)。株主は誰でも申し立て可能ではなく、会社の議決権の1%以上をもっていないとできません。
ですので、上場会社だと案外とハードルが高いです。

「経営者保証」 75%の企業が「外したい」 保証料率の上昇、金融機関との関係悪化を懸念する声も

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198516_1527.html

会社法に基づく会計監査を受けるなどして、経営者保証を外すのが定例になればいいのですが。
なお、会社法に基づく会計監査は、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社(会社法2条6号)では必須ですが、
会計監査人を任意に選任して、会社法に基づく会計監査を受けることも可能です(会社法326条2項)。