https://www.moj.go.jp/content/001422584.pdf
貸与PCにトラブルが起こらなければいいですね。また、貸与条文集もPCで閲覧することになるんですね。条文集くらいは従来どおり冊子でいいような気がしますが。画面を切り替えるたびに無駄な時間を食いそうなので。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.moj.go.jp/content/001422584.pdf
貸与PCにトラブルが起こらなければいいですね。また、貸与条文集もPCで閲覧することになるんですね。条文集くらいは従来どおり冊子でいいような気がしますが。画面を切り替えるたびに無駄な時間を食いそうなので。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240607524708.pdf
会社法の授業で習いましたが、実務で見たのは初めてです。
検査役は、株主総会の招集手続および決議方法に何らかのトラブルがあったこと等により、それらが適法かどうかを調査するために、株主が裁判所に選任を申し立て、裁判所が選任するものですね(会社法306条)。株主は誰でも申し立て可能ではなく、会社の議決権の1%以上をもっていないとできません。
ですので、上場会社だと案外とハードルが高いです。
投稿数が少なかった、電子帳簿保存法等の法律関係のカテゴリを「諸法律」というカテゴリに集約しました。
「公認会計士法」「地方自治法」のカテゴリは閲覧数が多い投稿があるようなので、そのまま残してあります。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240527508053.pdf
一部改定について適時開示が出ています。
事業報告の最後のほうに記載されている項目ですね。
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198516_1527.html
会社法に基づく会計監査を受けるなどして、経営者保証を外すのが定例になればいいのですが。
なお、会社法に基づく会計監査は、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社(会社法2条6号)では必須ですが、
会計監査人を任意に選任して、会社法に基づく会計監査を受けることも可能です(会社法326条2項)。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6658/tdnet/2409861/00.pdf
次期社長は監査法人出身の方ですね。
なお、代表取締役の解任は、取締役からの代表権の剥奪ということで、取締役会決議で可能ですが、取締役の解任は株主総会決議が必要になるので、
大変です。今回の場合は、代表権の剥奪だけでなく、取締役を辞任ということなので、株主総会決議には至らなかったということですね。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf
国税庁のこれ、分かりやすいですね。最低限の対応ならこれで十分かと。