https://mainichi.jp/articles/20230104/k00/00m/040/173000c
地方自治体に対する住民監査請求が通るのは珍しいですね。今後の展開にも注目です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://mainichi.jp/articles/20230104/k00/00m/040/173000c
地方自治体に対する住民監査請求が通るのは珍しいですね。今後の展開にも注目です。
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/health/welfare/welfare/334057.html
指定管理者が指定管理料を不正流用していたようですね。事業年度ごとに報告する収支決算について、架空の経費を計上して収支トントンにしていたとのことです。
収支トントンになっているからOKとするのではなく、収入や支出の推移を見て、おかしな増減がないか検証する等の対応が必要かもしれませんね。今回は、内部監査で発見されたとありますが、監査委員監査のことでしょうか?
https://article.yahoo.co.jp/detail/f55a45c4971ff35125f53fe6af8569ef4e2bb288
この話を追っている記事はこちら。https://www.joetsutj.com/articles/744002104
3セクではありがちですが、役員(取締役、監査役等)の報酬がゼロということが多いんですよね。無償でも就任した以上は適切な監督が必要だと考える人や、適切な監督を期待するなら相応の報酬を支払って就任してもらうべきだと考える人など多数だと思いますが、いかがでしょうか。
こういう不正が起こらない時代は無償でもよかったのでしょうが、損害賠償責任を負ったり、そうではなくても、マスメディアに糾弾される等で社会的な地位を失墜する等の事態にいたれば、就任したい人が減っていくように思います。
https://www.chunichi.co.jp/article/598422
地方公務員は、民間業者と異なり、労働基準法の一部の条文が適用されません(地方公務員法58条3項)。今回問題となっている宿直の届出は、労働基準法の32条《労働時間》、34条《休憩》、35条《休日》等の適用除外を許可してもらうために行うものです。
これらの労働基準法の条文は、地方公務員法58条3項では適用除外の対象ではありません。なお、地方公務員であっても、労働基準法が一部適用除外の人と、原則として適用される人(水道事業等の地方公営企業に携わる方等)がいます。今回は、原則として適用される人の取扱いに対して不備があったとのことですが、労働基準法の32条、34条及び35条については、一部適用除外の対象から外れているため、通常の地方公務員であっても、届出が漏れていたらまずいということなのでしょうか?条例とか人事委員会勧告等で決めてあるパターンが多い?
https://mainichi.jp/articles/20221211/ddm/012/010/059000c
地方自治法が改正されて自治体との取引がある人でも、取引額が300万円以下であれば、立候補が容認されるようになったんですね。
この改正により立候補者が増えればいいですが、地方議員になった後に当該規制に抵触することになった場合はどのような取扱いになるんでしょうか。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA112EL0R11C22A1000000/
公益法人は国や地方公共団体の補助金が中心の財源で、それを余らせるような事業運営が許されない?かのような慣習があり、黒字になりそうになると冗費を増やして収支トントンにしたのですが、これで解決するんですかね。
「公益性」が重視されるでしょうが、公益性にしたって、最終的にはどこかで利益を上げないと立ち行かなくなりますからね。地方自治法を読んでもなかなか「公益性」とは何ぞやという理解が難しい・・・
https://newspicks.com/news/7779510/
元副市長が逮捕とは衝撃ですね。一定金額以上の工事を受注できる業者を選定できる「建設工事等業者選定審査会」の委員長であり、様々な部局の入札情報を知り得る立場を悪用したということでしょうか。入札に関しては地方自治法等で厳しい規制がありますが、談合が後をたちません。
「建設工事等業者選定審査会」の委員長は役所から独立した第三者を選ぶ、誰が委員長なのかは非公表・秘密にする、当該審査会における資料の持ち帰り・記録を禁止する等の措置がないと厳しいでしょうね・・・