【石川】宿直業務 57年届け出ず 珠洲の浄水場 労基法違反

https://www.chunichi.co.jp/article/598422

地方公務員は、民間業者と異なり、労働基準法の一部の条文が適用されません(地方公務員法58条3項)。今回問題となっている宿直の届出は、労働基準法の32条《労働時間》、34条《休憩》、35条《休日》等の適用除外を許可してもらうために行うものです。

これらの労働基準法の条文は、地方公務員法58条3項では適用除外の対象ではありません。なお、地方公務員であっても、労働基準法が一部適用除外の人と、原則として適用される人(水道事業等の地方公営企業に携わる方等)がいます。今回は、原則として適用される人の取扱いに対して不備があったとのことですが、労働基準法の32条、34条及び35条については、一部適用除外の対象から外れているため、通常の地方公務員であっても、届出が漏れていたらまずいということなのでしょうか?条例とか人事委員会勧告等で決めてあるパターンが多い?

地方議員兼業規制緩和

https://mainichi.jp/articles/20221211/ddm/012/010/059000c

地方自治法が改正されて自治体との取引がある人でも、取引額が300万円以下であれば、立候補が容認されるようになったんですね。

この改正により立候補者が増えればいいですが、地方議員になった後に当該規制に抵触することになった場合はどのような取扱いになるんでしょうか。

公益法人の黒字容認へ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA112EL0R11C22A1000000/

公益法人は国や地方公共団体の補助金が中心の財源で、それを余らせるような事業運営が許されない?かのような慣習があり、黒字になりそうになると冗費を増やして収支トントンにしたのですが、これで解決するんですかね。

「公益性」が重視されるでしょうが、公益性にしたって、最終的にはどこかで利益を上げないと立ち行かなくなりますからね。地方自治法を読んでもなかなか「公益性」とは何ぞやという理解が難しい・・・

「副市長の官製談合」衝撃続く前橋市 再発防止の旗振り役逮捕

https://newspicks.com/news/7779510/

元副市長が逮捕とは衝撃ですね。一定金額以上の工事を受注できる業者を選定できる「建設工事等業者選定審査会」の委員長であり、様々な部局の入札情報を知り得る立場を悪用したということでしょうか。入札に関しては地方自治法等で厳しい規制がありますが、談合が後をたちません。

「建設工事等業者選定審査会」の委員長は役所から独立した第三者を選ぶ、誰が委員長なのかは非公表・秘密にする、当該審査会における資料の持ち帰り・記録を禁止する等の措置がないと厳しいでしょうね・・・

日本一小さな村の村長、失職

https://www.hokkoku.co.jp/articles/tym/891135

不信任決議で失職なんですね。学校の勉強で習ったのはリコールでしたが、地方自治法178条にあるように、不信任決議→議会の解散又は失職という流れもあるんですね。

しかし、今回の場合は、1回目の不信任決議で議会を解散、2回目の不信任決議であるため、村長が失職という流れになったようです(地方自治法178条2項)。