断水の損害、条例で免責は「ダメ」

宮古島市の水道条例に関する解釈問題。条例にいう「災害
その他正当な理由があってやむを得ない場合」に関する審議が下級審で足りなかったとして最高裁から高裁に審議が差し戻されたもの。

今回は条例の規定が水道法15条2項と同義という判示ですが、過去の最高裁では、水道法15条1項に関する判示があったんですね。

なお、水道法15条の1項と2項は以下のとおりです。

第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。

 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。

水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに水道法15条1項にいう「正当の理由」があるとされた事例はあるようですが(最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・民集53巻1号13頁)、15条2項の解釈は初めてなのでしょうか。

随意契約と競争入札

 地方自治法に規定される契約形態。契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合に限り、例外的に許されるもの。通常は、競争入札等を経て契約することで、特定の者との癒着を防止し、無駄な支出を防ぐことが目的。しかし、特殊技能があったり、緊急性があったり、金額的に少額等特定の場合は、競争入札なしで契約できるというもの。

 というわけで、「随意」とついているが、民間の感覚では一般的な契約が随意契約と思っていればいい。

 では、競争入札ならば必ず公正な契約ができるかというとそういうわけでもなく、契約内容が不明確だったり、契約の予定金額が安すぎる等の原因で、入札参加者が増えず、1者のみしか参加しない場合もある。また、入札価格の漏洩等で逮捕者が出るなど、現在でも完全に公正な競争ができないこともある。

補完事務

・地方自治法2条5項では、「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」とされる。

・この「一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの」は、かつて地方自治法に例示されていた

・現在は、例示が削除されていることから、連日ニュースになっている誤送金についても、市町村単位で対応できない場合は、都道府県が処理することも可能である?

・都道府県の方が余裕かというとそうでもなく、人員削減をおこなってきており、移管されても対応できるかというときついかも?

・では外部委託ということになるが、財政的余裕がない市町村だとそれもきついか?

・となると、都道府県へ移管→都道府県の外部委託として対応ということになるか?

補助金の公益性

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・ 地方自治法232条の2は、公共団体は「その公益上必要がある場合」においては寄附又は補助をすることができる旨を規定している

・公益性の判断であるが、地方公共団体が関係団体の赤字を補填するための補助金でもOKとされた事例がある

・「陣屋の村」補助金住民訴訟というもので、最高裁平成17年10月28日判決(民集 59巻8号2296頁)によると、「陣屋の村は、町の豊かな自然を生かし、住民に自然に親しむ機会を与えるとともに、都市との交流を促進するという目的で設置された農林漁業体験実習施設、食堂、宿泊施設等から成る公の施設であり、振興協会は、陣屋の村の管理及び運営の事業を行うことを目的として町により設立されたものであって、町から委託を受けて専ら陣屋の村の管理及び運営に当たっているというのであるから、その運営によって生じた赤字を補てんするために補助金を交付することには公益上の必要があるとした町の判断は、一般的には不合理なものではないということができる。
 そして、本件条例が陣屋の村を設置することとした目的等に照らせば、仮に振興協会による事務処理に問題があり、そのために陣屋の村の運営収支が赤字になったとしても、直ちに、上記目的や陣屋の村の存在意義が失われ、町がその存続を前提とした施策を執ることが許されなくなるものではないというべきである。そうすると、本件雇用によって赤字が増加したという事情があったからといって、それだけで、陣屋の村を存続させるためにその赤字を補てんするのに必要な補助金を振興協会に交付することを特に不合理な措置ということはできない。
 加えて、前記事実関係等によれば、Aは、振興協会の理事長として、食堂営業の収入を増加させるため和食調理の腕の立つ調理員を採用すべきであると判断して本件雇用を決定したものであり、人件費の増加による赤字の発生の防止についても一応の見通しを持っていたものというべきであって、同人が本件雇用をしたことや、本件雇用をした平成8年9月から平成8年度の末日である平成9年3月末日までの間に他の調理員を解雇する措置に踏み切らなかったことが、経営上の裁量を逸脱した放漫な行為であったとはいえない。」として、公益性がないものとは言い切れない旨を示した

・というわけで、補助金の公益性というのはかなり幅広いような印象を受ける?

・ただ、裁判官の一人の反対意見もあり、地方公共団体の首長とこのような団体の代表者が同一の場合、議会で可決されたからといって直ちにOKとも言い切れず、実質的な審議が必要な点、補正予算で当初予算の2.5倍の金額が可決されたというのに、実質的な審議を経ないまま可決されたので、直ちにOKとは言い切れないという。

・地方公共団体の議会は会議録があるので、実質的な審議が行われたかどうかは事後的に判明する

・ただ、予算を可決する段階で実質的な審議を行えるかどうかというと実務的に無理な話であり、予算が策定される前に実質的な審議を行っておき、安易な予算措置を許さない姿勢が必要ではないか?

サッカースタジアムの公益性

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・市の公有財産である土地の使用料を免除し、土地の上に建てたサッカースタジアムに係る固定資産税を免除していたことが違法だとされた事案。

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/548492

・当該サッカースタジアムはサッカーチームのホームグラウンドということであるが、下記によると、市民にも開放する予定であった模様。

https://mykoho.jp/article/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C%E6%A0%83%E6%9C%A8%E5%B8%82/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8E-no-131-%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B43%E6%9C%88%E5%8F%B7/%E5%B2%A9%E8%88%9F%E7%B7%8F%E5%90%88%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%A4/

・地裁は公益性がないことをもって、違法と判断した模様だが、高裁、最高裁でどうなるか?

・市側は経済効果を根拠に公共性があると主張したが、昨今の状況では難しい主張かも?

・屋外だから経済効果はともかく、公共的なイベントができそうな気もするが、やれてないのであれば、民間の私有物扱いされてもやむをえないか?

・似たような判例としては、公立学校施設の目的外使用の許否の判断と管理者の裁量権が争点の一つとなった最高裁平成18年2月7日第三小法廷判決(民集60巻2号401頁)など参照。