外部監査契約を締結できる者

 外部監査契約とは、都道府県、政令市、中核市で義務になっている包括外部監査と、住民請求等に基づき実施する個別外部監査に係る契約をいいます。外部監査契約を締結できる者の規定は、地方自治法252条の28に規定されており、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であり、かつ、次のいずれかに該当する者とされています(地方自治法252条の28第1項)。

弁護士(弁護士となる資格を有する者を含みます。)

公認会計士(公認会計士となる資格を有する者も含みます。)

行政事務精通者(会計検査や監査などの一定の公務員経験者。詳細は別途投稿します。)

 おや、税理士は?と思う方もいるかも知れませんが、税理士(税理士となる資格を有する者も含みます。)については、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときに締結できるという規定になっています(地方自治法252条28第2項)。この規定は、地方自治法逐条解説によると、地域によっては、弁護士等の確保が難しいことを勘案して、国会における修正により設けられた条項とのことです。岸和田市の外部監査に関する条例の逐条解説にも同旨の解説があります。

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/jichikihon-jourei/kansa-chikujou.html

 なお、禁錮以上の刑を受けたなど、欠格事由に該当する場合は、外部監査契約の締結はできません(地方自治法252条の28第3項)。

調定額と収入済額

地方公共団体の歳入側の決算書を見ていると、「調定額」と「収入済額」が併記されています。「調定額」というのは、予定される収入額をいい、「収入済額」とは、その予定される収入額のうち、実際に収納されたものをいいます。「収入未済額」が、収入を予定していたが実際に収納されなかった者、「不能欠損額」とは、「調定額」のうち、督促等を行ったにもかかわらず納付されずに時効が到来してしまったものなどについて、損失として処分を行った金額をいいます。

委託先の県外業者と連絡取れず

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230905-OYT1T50184/?fbclid=IwAR3u9JlqZIdifPSrO7D3nm7LF2SGiVuPsXgfRGdvslOtv9rjPoU_XjtmegY

競争入札で落札したから、県外の業者になったのでしょうが、こんなことがあるんですね。業者登録の際に財務情報の提出をしているでしょうが、数字だけではこのような予兆をつかむのは難しいでしょうね。

普通地方公共団体があるなら、特別地方公共団体とは?

普通地方公共団体=都道府県及び市町村(地方自治法1の3第1項)

特別地方公共団体=特別区(いわゆる東京23区)、組合(地方自治法284条にいう複数の市町村による事務組合等)、財産区(地名+財産区、山林等の特定の財産、用水路等の公共的な施設について、地方公共団体として法人格を与えたもの)(地方自治法1の3第2項)

組合は、複数の市町村で組成されるごみ処理の事務組合等があります。

石川県が2推進本部設置 文化観光と食文化 国に呼応、全国初 新幹線開業へ磨き

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1040004

〇〇部と〇〇委員会といった組織がありましたが、〇〇部を束ねた推進本部という組織ができたということですかね。

このような組織(行政事務の執行機関)に関する定めは、地方自治法第138条の3にあります。同条では、

・普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によって、系統的にこれを構成しなければならない。
・普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
・普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

という規定があるだけで、条例を変更すれば、組織体制の自由な設計は可能と思われます。