石川県の水道広域化プラン

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/sichousien/tihou_zaisei.html#kouikika

広域化というのは、地方公共団体の事務で、現在の地方公共団体の枠を超えた広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、広域連合を設けることをいいます(地方自治法284条3項)。

上記リンクを見る限りは、石川県内における水道事業の広域化は、構想段階のようですね。既存施設を統廃合して対応していくパターンについて、費用削減効果が生じるシミュレーションになっているようです。

福山市に労基署が是正勧告 会計年度職員に労働条件示さず

https://www.sanyonews.jp/article/1513360?rct=area_bingo

地方公務員に労働基準法適用?と思った方もいるかもしれませんが、地方公務員に労働基準法が適用されないのは、一部の条文だけです(地方公務員法58条3項)。

今回の労働条件の明示は、労働基準法15条に基づくものであり、地方公務員法58条3項に規定がないことから、適用されます。

また、労働条件の明示ですが、今年2024年の4月から変更があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

今回の会計年度任用職員というのは、賞与に相当する期末手当がもらえる職員ですが(地方自治法203条の2第4項)、有期労働の一種ですので、「就業場所・業務の変更の範囲」や「(雇用契約の)更新上限の有無と内容」を明示する必要があります。

内部統制制度の運用上の課題に関する研究会

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/naibutoseiseidononyojo/index.html

地方公共団体における内部統制ガイドラインの見直しですね。改定案では、情報システムに関する委託業務の重要性が増した点について言及されていますが、それを受けて、どのような対応を行うのが望ましいかまでは今のところ整理されていないようですね。情報システムに限らず、「委託費」の管理は重要であり、何らかの言及があるように期待したいところです。

介護保険料の還付手続きが遅れ、総額414万円が未払い 30代の男性職員「後ろめたさもあり、相談できなかった」同僚が補助に入り判明

https://news.yahoo.co.jp/articles/d19b15605118914d06ac5dc53dada90af53b4040

金銭が絡むことを一人の担当者に任せきり?というのは危険ですね。今回のケースは遅れただけなので、まだいいのですが、横領とかいう話もありうるかもしれません。

不納欠損処分(処理)

地方公共団体の決算での用語ですね。民間企業で言うと、貸倒れ処理が近いでしょうか。地方自治法だと、96条1項10号に議会の権限として、「権利を放棄すること」とありますが、これが該当しますかね。ただ、団体によっては、財務規則等の会計に関する条例で、一定の場合に権限委譲している場合もあります。