地方議会議員と地方公共団体との請負

地方自治法92条の2にいう「請負」とは、民法所定の請負ばかりでなく、ひろく業務として行われる経済的ないし営利的な取引契約であつて、一定期間の継続性を有するものを含むと解されるという説明はよく出てきます。ですので、思ったよりも範囲が広いので、注意が必要です。
ただし、令和5年の地方自治法の改正により、金額基準が設けられ、請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から300万円を超えないならOKということになりました(地方自治法92条の2,地方自治法施行令121条の2)。

名古屋市立中「スクールランチ」で談合、公取委が6社に3億9000万円の課徴金を納付命令へ

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240226-OYT1T50150/

調理・配送センターを自前で用意できる業者というのは限られるようですから、競争性を担保するのが難しくなるんですかね。ランダム係数を掛けて予定価格を事前に想定するのを難しくするとか、調理・配送センターは市が用意して、作業者だけを業者が用意する仕組みにするとか、これを受けて何らかの対策がでるんでしょうね。

水道料金引き上げ?

水道料金、平均23.4%引き上げ…ふじみ野市「逆ザヤ」続き経営圧迫 きょう開会の市議会に条例改正案を上程 | 埼玉新聞 (nordot.app)

水道事業を行うための原価が、市民や企業から徴収する収益を上回っている状況の打破ですね。頻発する災害を見ていると、耐震化対応などのために、既存の水道料金からの引き上げを受け入れる姿勢が必要なのかもしれませんね。

石川県の水道広域化プラン

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/sichousien/tihou_zaisei.html#kouikika

広域化というのは、地方公共団体の事務で、現在の地方公共団体の枠を超えた広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、広域連合を設けることをいいます(地方自治法284条3項)。

上記リンクを見る限りは、石川県内における水道事業の広域化は、構想段階のようですね。既存施設を統廃合して対応していくパターンについて、費用削減効果が生じるシミュレーションになっているようです。

福山市に労基署が是正勧告 会計年度職員に労働条件示さず

https://www.sanyonews.jp/article/1513360?rct=area_bingo

地方公務員に労働基準法適用?と思った方もいるかもしれませんが、地方公務員に労働基準法が適用されないのは、一部の条文だけです(地方公務員法58条3項)。

今回の労働条件の明示は、労働基準法15条に基づくものであり、地方公務員法58条3項に規定がないことから、適用されます。

また、労働条件の明示ですが、今年2024年の4月から変更があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

今回の会計年度任用職員というのは、賞与に相当する期末手当がもらえる職員ですが(地方自治法203条の2第4項)、有期労働の一種ですので、「就業場所・業務の変更の範囲」や「(雇用契約の)更新上限の有無と内容」を明示する必要があります。

内部統制制度の運用上の課題に関する研究会

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/naibutoseiseidononyojo/index.html

地方公共団体における内部統制ガイドラインの見直しですね。改定案では、情報システムに関する委託業務の重要性が増した点について言及されていますが、それを受けて、どのような対応を行うのが望ましいかまでは今のところ整理されていないようですね。情報システムに限らず、「委託費」の管理は重要であり、何らかの言及があるように期待したいところです。