地方公共団体の歳入側の決算書を見ていると、「調定額」と「収入済額」が併記されています。「調定額」というのは、予定される収入額をいい、「収入済額」とは、その予定される収入額のうち、実際に収納されたものをいいます。「収入未済額」が、収入を予定していたが実際に収納されなかった者、「不能欠損額」とは、「調定額」のうち、督促等を行ったにもかかわらず納付されずに時効が到来してしまったものなどについて、損失として処分を行った金額をいいます。
カテゴリー: 地方自治法
学校給食費、校長らの「個人口座」で管理する自治体が6割以上…文科省が「公会計化」要請へ
https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20230828-OYT1T50259/
未だにあるんですね。これは横領の温床になるので、非常に危険です。
委託先の県外業者と連絡取れず
競争入札で落札したから、県外の業者になったのでしょうが、こんなことがあるんですね。業者登録の際に財務情報の提出をしているでしょうが、数字だけではこのような予兆をつかむのは難しいでしょうね。
指定管理者不在
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1097319/
利益を出したらダメで、名を売る目的だけで指定管理者に選ばれたい業者が減っているんですかね。施設の存続が危ぶまれる状況でしょうか。
普通地方公共団体があるなら、特別地方公共団体とは?
普通地方公共団体=都道府県及び市町村(地方自治法1の3第1項)
特別地方公共団体=特別区(いわゆる東京23区)、組合(地方自治法284条にいう複数の市町村による事務組合等)、財産区(地名+財産区、山林等の特定の財産、用水路等の公共的な施設について、地方公共団体として法人格を与えたもの)(地方自治法1の3第2項)
組合は、複数の市町村で組成されるごみ処理の事務組合等があります。
石川県が2推進本部設置 文化観光と食文化 国に呼応、全国初 新幹線開業へ磨き
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1040004
〇〇部と〇〇委員会といった組織がありましたが、〇〇部を束ねた推進本部という組織ができたということですかね。
このような組織(行政事務の執行機関)に関する定めは、地方自治法第138条の3にあります。同条では、
・普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によって、系統的にこれを構成しなければならない。
・普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
・普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。
という規定があるだけで、条例を変更すれば、組織体制の自由な設計は可能と思われます。
補助金返還訴訟
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/224160?display=1
補助金を交付したが、目的通りに使用されなかったため返還を求めた訴訟です。地裁では一部の返還しか認められなかったが、高裁で全額の返還が認められたという話ですね。自治体から補助金をもらう際は、自治体が策定した補助金交付規則をよく理解しておきましょうという話ですね。