https://mainichi.jp/articles/20221102/k00/00m/040/073000c
山口県側は控訴するでしょうね。どんな根拠で地裁が「違法」と断じたのか気になります。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://mainichi.jp/articles/20221102/k00/00m/040/073000c
山口県側は控訴するでしょうね。どんな根拠で地裁が「違法」と断じたのか気になります。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/210597
川崎市の事例。住民監査請求があったようです。監査委員の判定がどうなるのか。監査委員が棄却したら裁判沙汰なのでしょうか。
https://www.hokkoku.co.jp/articles/tym/891135
不信任決議で失職なんですね。学校の勉強で習ったのはリコールでしたが、地方自治法178条にあるように、不信任決議→議会の解散又は失職という流れもあるんですね。
しかし、今回の場合は、1回目の不信任決議で議会を解散、2回目の不信任決議であるため、村長が失職という流れになったようです(地方自治法178条2項)。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221019-OYT1T50242/
型が古くなったら使われなくなりますよね。公立学校から貸与されるPCやタブレットを見えていると、古いモデルが多く、教師や子供にとって使いづらそうで、悩ましい問題です。モデルの更新サイクルが短いので、購入ではなく(オペレーティング)リース、レンタルで物品調達するのがいいんですかね。
最高裁で地域制限が争点になった事例がある模様。地方自治法以外の法律との関係も整理したい。
随意契約とは、国、都道府県、市町村のような公共団体が行う契約です。通常は契約に関する公平性の確保等のため、競争入札で行いますが、随意契約とは、公共団体と業者が入札を経ずに締結した契約をいいます。
このうち、都道府県、市町村といった地方公共団体が随意契約を行える場合というのは、以下のものがあります(地方自治法施行令167条の2第1項)。
一 一定金額以下の契約の場合
二 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
三 障害者支援施設等との契約で一定の場合
四 一定の新たな事業分野の開拓を図る者から新役務の提供を受ける契約の場合
五 緊急の必要により競争入札に付することができない場合
六 競争入札に付することが不利と認められる場合
七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがある場合
八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合
九 落札者が契約を締結しない場合
このうち、実務上よく見かけるパターンは「一 一定金額以下の契約の場合」、「二 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合」でしょうか。一なら金額基準が明記されているのでわかりやすいのですが、二はどんな場合が妥当なのかわからないことが多いです。最高裁昭和62年3月20日第二小法廷判決(民集41巻2号189頁)では、「当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、…そして、右のような場合に該当するか否かは、…法及び令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するのが相当である。」とされています。
そうなると、資力、信用、技術、経験という最低限4要素に関し、随意契約が妥当となる理由を整理しておく必要があることになるのでしょうか。他の業者では代替できない理由を当該4要素に基づき記載するイメージでしょうか。
この方、去年の12月に高速道路で160km/hで走行していたところ、速度自動取締り装置(いわゆるオービス)に検知されて、免許取り消し処分になっていたんですね。その後、軽トラを運転していたところ、無免許運転で検挙されたと。
では、免許取り消しの時点で議員辞職しなくていいのか?というところですが、公職選挙法11条で、禁錮以上の刑に処せられた者が被選挙権を有しない者とされます。今回の場合は、スピード違反による免許取り消しで、事故が起きてないことから、免許取り消しという行政罰だけで済み、刑事罰はなかったということで、議員としての身分に影響はなかったということでしょうか。
しかし、免許取り消し後、無免許運転で検挙されてしまっては、事故の有無に関係なく懲役という禁錮以上に重い刑事罰になる可能性があるのでしょう。ということで、刑事罰が確定する前に議員辞職となるのはやむを得ないのでしょうね。
ちなみに、この事件が出るまで、地方議員の身分に関する規定は地方自治法にあるものと勘違いしていましたが、公職選挙法にあるんですね・・・