https://ssl4.eir-parts.net/doc/2427/tdnet/2371232/00.pdf
株主総会まで残り3か月のようですが、後任が未定のようです。IFRSで開示しているような会社で、海外の監査法人にも相当の報酬を支払っているようですが・・・
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2427/tdnet/2371232/00.pdf
株主総会まで残り3か月のようですが、後任が未定のようです。IFRSで開示しているような会社で、海外の監査法人にも相当の報酬を支払っているようですが・・・
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231127fhj.html
循環取引による決算不正は、2007年頃に頻発していた記憶がありますが、いまだに後を絶たないんですね。これは興味深い研究報告だと思います。
経営事項審査とは、建設業に携わる方はおなじみの指標ですね。今回は、このうち、「監査の受審状況」について取り上げます。
https://www.ciac.jp/keisin/hyotenw/keiri
リンク先にあるように、「会計監査人設置会社」の場合は、最高の20点が加点されます。会計監査人とは、株式会社で、資本金が5億円以上又は負債が200億円以上の場合は、強制設置ですが(会社法2条6号、328条)、実は、強制設置の要件をみたさなくても、会計監査人を設置することは可能です(会社法326条2項)。そのため、強制設置であろうと任意設置であろうと、会計監査人設置会社になることは可能で、会計監査人設置会社になれば、会計監査人の情報が登記事項になり対外的に公表されます。
では、任意監査の場合は、どうなるでしょうか?任意監査の場合は、会計監査人設置会社に該当しないため、登記事項にならないことから、対外的には公認会計士監査を受けているかどうかが不明確になります。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001396970.pdf
リンク先が国土交通省が公表する審査基準なのですが、会計監査人設置会社の件については、「会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している場合」と書いてあり、任意監査の場合を想定していないように見えます。(14/44辺り)
というわけで、会計監査人を任意に設置し、会社法所定の手続を踏んでいるなら、文句なしなのですが、任意監査の場合は審査基準と異なるようにも思えるため、建設業の場合は、任意監査よりも会計監査人を任意に設置するほうが適切なのではと思います。
https://www.asahi.com/articles/ASRCF7G3KRCFTLVB001.html
地裁での敗訴を受けて、訴訟損失引当金4億8,300万円が計上されていますね。その後、高裁、最高裁へと進んでいく可能性がありますが、昨今の監査法人の判断では、地裁で敗訴ということになると、訴訟損失引当金の計上を求める傾向ですかね。
https://meigaku.repo.nii.ac.jp/records/227
日本公認会計士協会(JICPA、自主規制団体)とCPAAOB(公認会計士・監査審査会、金融庁の機関)との間での、公認会計士監査に対する検査のあり方に関する議論の経過がまとめられていますね。
CPAAOBができたのが2004年で、現在のところ20年も経過していないんですね。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231122fhj.html
会社の決算期次第では、同一事業年度内でも四半期レビューが必要な期間とそうでない期間が併存するとのこと。監査作業以外でも手間がかかってしまい、上場会社従事者は大変ですね。
会計監査人の有無をどのように確認するかの話題です。
株式会社→登記情報を確認(登記事項のため、会社法911条3項19号)
社団法人又は財団法人→登記情報を確認(登記事項のため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律301条2項9号)。なお、会計監査人設置義務となる基準は一般か公益かによって変わります。
特定目的会社→登記情報を確認(登記事項のため、資産の流動化に関する法律22条2項11号)
信用金庫、信用組合、農業協同組合→登記事項ではないため、決算情報が載っている「ディスクロージャー」を確認(そもそも会計監査人設置義務がない場合は当然ながら記載がないため注意)。