独立行政法人監査における経済性及び効率性等

公会計委員会実務指針第3号「独立行政法人監査における経済性・効率性等」が改正されたので公表されたというもの。改正内容は用語の平仄が中心。

経済性・効率性(及び有効性)といえば、3Eと呼ばれ、地方公共団体に対する包括外部監査等ではおなじみの視点であるが、独立行政法人監査は当該法人の財務諸表の適正性を検証する監査であるため、3Eはメインの視点とはならない。

包括外部監査は、「監査」という括りでは同じではなるが、地方公共団体の財務諸表の適正性の検証がメインではなく、ある特定の事柄に関し、指摘や意見を提示するものであるため、取扱いが異なる。

自動化された業務処理統制の例

IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」関係。自動化された業務処理統制の例示を要約したものです。

・エディット・バリデーション・チェック(数字の入力が必要なのに文字を入力すると、入力を拒否する機能等)

・マッチング(マスタに登録されていないデータを入力しようとすると、入力を拒否する機能等)

・コントロール・トータル・チェック(入力データと出力データの合計を比較し、不一致の場合エラーを出す機能等)

・アクセス・コントロール(いわゆるユーザIDとパスワードによるアクセス制限等)

・自動計算等

ITの利用に関する概括的理解

・IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A(IT委員会研究報告第53号)のQ3関連。

・評価ポイントは4つ。

・①ITの利用度、②情報システムの安定度、③情報システムの前年度からの重要な変更、④過年度の監査におけるITに関連する内部統制上の不備の4つ。

・リスク評価を慎重にやる場合→基本は利用度で判断。ただし、➀情報システムが不安定、②情報システムに重要な変更あり、③IT関連の内部統制上の不備ありの場合も留意。

・ITの利用に関する概括的理解は、ITの利用に伴う重要な虚偽表示に関する潜在的リスクの多寡にかかわらず実施する必要がある点も留意。

IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」

・従来のIT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」及びIT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」が統合されて、題名の57号になるというもの。

・監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正の伴うもので、新315が適用される2023年3月決算に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査以降は、57号が適用。

・6号と53号の違いがよくわからないまま修了考査を受ける受験生も多かったかもしれず、57号のQ&Aに統一されて歓迎の受験生は多いかも?

・一方、6号を理解すれば財務諸表監査におけるITについて体系的に理解できたという面もあり、Q&Aのみでは、学習は簡単でも、試験後の実務においては、困る面もあるかも?

・財務諸表監査におけるITの骨格ともいえる部分がスリムになったので、他のIT関係研究報告にもそれなりに注力する必要が出てくるか?(今までは6号と53号をおさえていれば合格点は狙えた。)

四半期レビューはどうなる?(続報)

・四半期報告書廃止はわかったけど、四半期レビューをどうするのかは審議中?

・一部の業種で今も行われている中間監査にするか?あるいは第2四半期だけ四半期レビューをするか?等の案がある模様。

・外国人投資家が売買の大多数を占める日本市場にとっては、この流れが嫌われて株価下落につながらないかどうか懸念されるところです。

・ちなみに、「監査」と「四半期レビュー」は保証するレベルが違うので、手間も全然違います。

四半期レビューはどうなる?

・四半期レビューとは、四半期報告書に、投資家が投資判断を誤る程度に重要なミスがないことを表明するため行うもの。

・四半期決算短信は、四半期レビューの対象ではないため、四半期報告書が廃止されたら、四半期レビューもなくなってしまう?

・四半期決算短信発表後、期末になっていきなり重要なミスが見つかり、期末になってから修正するのも投資家にとっては迷惑では?

・四半期レビューは四半期財務諸表の全体を検証するものであるが、監査人が重要と判断した項目、例えば、収益認識や固定資産の減損だけでも四半期ごとに検証するような制度にはできないだろうか?いわゆる合意された手続というものですが。

・監査人が重要と判断した項目は、KAMという形で期末の監査報告書に出てきますし。

四半期開示を短信に一本化 四半期報告書の廃止検討?

・四半期報告書が廃止されるということは、四半期レビューが廃止?

・ということは、監査法人の監査報酬減は避けられないか?

・銀行、保険会社、信金連合会では、第2四半期のレビューというのはなく、今でも中間監査が実施されている。これはそのままか?

・四半期レビューを廃止するけど、上記業種以外の中間監査の復活もないか?

・第三者的な立場の会計士に対して説明できるくらいに、年次の浅い人が納得感のある増減分析をするのは勉強になるけど、この勉強の機会を奪われるのは辛い?