四半期レビューはどうなる?(続報)

・四半期報告書廃止はわかったけど、四半期レビューをどうするのかは審議中?

・一部の業種で今も行われている中間監査にするか?あるいは第2四半期だけ四半期レビューをするか?等の案がある模様。

・外国人投資家が売買の大多数を占める日本市場にとっては、この流れが嫌われて株価下落につながらないかどうか懸念されるところです。

・ちなみに、「監査」と「四半期レビュー」は保証するレベルが違うので、手間も全然違います。

四半期レビューはどうなる?

・四半期レビューとは、四半期報告書に、投資家が投資判断を誤る程度に重要なミスがないことを表明するため行うもの。

・四半期決算短信は、四半期レビューの対象ではないため、四半期報告書が廃止されたら、四半期レビューもなくなってしまう?

・四半期決算短信発表後、期末になっていきなり重要なミスが見つかり、期末になってから修正するのも投資家にとっては迷惑では?

・四半期レビューは四半期財務諸表の全体を検証するものであるが、監査人が重要と判断した項目、例えば、収益認識や固定資産の減損だけでも四半期ごとに検証するような制度にはできないだろうか?いわゆる合意された手続というものですが。

・監査人が重要と判断した項目は、KAMという形で期末の監査報告書に出てきますし。

四半期開示を短信に一本化 四半期報告書の廃止検討?

・四半期報告書が廃止されるということは、四半期レビューが廃止?

・ということは、監査法人の監査報酬減は避けられないか?

・銀行、保険会社、信金連合会では、第2四半期のレビューというのはなく、今でも中間監査が実施されている。これはそのままか?

・四半期レビューを廃止するけど、上記業種以外の中間監査の復活もないか?

・第三者的な立場の会計士に対して説明できるくらいに、年次の浅い人が納得感のある増減分析をするのは勉強になるけど、この勉強の機会を奪われるのは辛い?

社外監査役だけが損害賠償責任を追及された事例


※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・某上場会社(現在は上場廃止)が粉飾決算発覚等により上場廃止になったため、株主から取締役、監査役、上場を引き受けた証券会社に対し損害賠償責任を求めたもの(東京高裁平成30年3月23日判決)。

・このうち、監査役に対するもののみ言及。第一審である東京地裁平成28年12月20日判決では、社外監査役も含めた監査役全員の責任が認定されていたが、高裁では公認会計士の資格を持つ社外監査役のみの責任が認定されたもの。

・会社法による公認会計士の監査を受けていれば、監査役の会計監査は公認会計士の監査を「相当と認めれば」特段の責任がないような実務になっているが、今回の事例は当初による告発があったことから、監査役にとっても粉飾決算に気づく機会があり、公認会計士の監査を単に相当と認めただけでは免責されないとしたもの。

・公認会計士からの要望に応じて情報共有するのではなく、社外監査役としての立場であっても、監査役の側からも公認会計士に対しアクションを起こす必要があることも改めて認識しないといけないかも?

リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)(IT委員会研究報告第56号)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・財務諸表監査では、決算の数字のみならず、その数字が計算されるまでの業務プロセスも把握して、妥当かどうか評価の対象とする。業務プロセスの中でのチェック機能等を内部統制という。本報告は、被監査会社側でもリモートワークが増えてきたので、それに伴う内部統制の変化にどう対応するか提言するもの。

・文書の電子化等の部分的対応が見られるが、進捗度は芳しくないとのこと。変化への対応が嫌いな方が多い?

・監査する会計士の側も電子文書にアレルギー?昨今の不正事例続出からすると、文書も残してほしいが、電子帳簿保存法との兼ね合いもあり、被監査会社に余計な手間をかけさせるのはいかがなものか?

・文書の偽造に留意するのはもちろん、当該取引に伴う資金の流れを愚直に追いかけるしかないか?

電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項(リモートワーク対応第6号)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・通常書面で行う残高確認等の監査手続(例、銀行からの残高証明の入手、弁護士に対する訴訟事件の内容確認)を電子メールで行う場合の留意点をまとめたもの。

・8つの例示があり、それぞれの手続に係るリスクが挙げられている。

・複数先に確認する(営業担当者だけでなく、経理担当者等別の部署のものも含めるCcの活用)、ドメインの信頼性確認、電子署名の活用等は理解できる

・しかし、例示とはいえ、電子メール送信先に電話確認する手続が含まれているのはまずいのではないか?グレイステクノロジー社のように取引先も巻き込んで不正が行われた事例があるから、当該手続は例示とはいえ、早急に削除すべきでは?

・そもそも監査基準委員会報告書(日本公認会計士協会が定めた監査の具体的規則)の「確認」にも取引先への電話確認に言及している模様。これも早急に削除対象では?

PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項(リモートワーク対応第3号)


※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・財務諸表監査の際に、契約書を紙面ではなくPDFで閲覧することが多くなったので、日本公認会計士協会から発出された実務指針。

・確かに紙面からPDFの変換過程での偽装はいまだ多い。最近でも東証一部上場のグローリーでも横領した者が残高証明書を偽造したといったことがありました。

・しかし、最近は加工技術が巧妙になっており、人力でこれを見抜くのはきついのではないか?

・筆跡鑑定や加工の有無を自動で行う監査ツールの開発がまたれるところ。

・今のところは、文書のプロパティや電子署名の有無で証拠力を判断するしかないか・・・

・取引先に書面で直接確認をするのもありだが、DXの流れからすると原始的すぎる?