棚卸立会

3月決算の末日ですので、棚卸の立会をやっている公認会計士が多いはずです。なお、立会というのは、財務諸表監査の手続の一つで、棚卸作業の正確性を確かめるものです。数を数えるだけでなく、棚卸の計画書や棚卸終了後の整理作業(棚札の回収管理等)を見に行くものです。最近はドローンを使った棚卸立会もあるようです。

JF監査の留意事項

日本公認会計士協会から来てました。基本的には、信用事業(銀行業)を営むJFが対象(水産加工業協同組合法41条の2第1項)。ただし、共済連も定款に規定して公認会計士監査を受けることも可能(水産加工業協同組合法41条の2第項)。

システム監査

公認会計士の財務諸表監査の一環で、監査を受ける会社の情報システムを検証することがありますが、システム監査は、情報システム自体が適切かどうかを検証するものなので、似ているようで違うところが結構あります。

システム監査制度について(METI/経済産業省)

上記リンク先にシステム監査基準があるんですが、2018年の改定が最後なんですね。

上場会社の監査人異動

2022年の監査法人異動企業数は241社、前年比12.6%増 : 東京商工リサーチ (tsr-net.co.jp)

統計記事が出ていました。大手3法人で166社退任があって、そのうち大手→中小となったのが106社ですか。異動理由としては、監査期間が長くなったことと報酬水準で折り合わずというのが7割超ですね。

ということで、上場会社監査における中小監査法人の割合が増えてきたわけですが、財務諸表監査では「結果として適正」というのは許されず、様々なリスクをつぶしたうえで「適正(監査法人の重要な指摘を会社が受け入れてくれないとか、時間内に監査作業が終わらず重要な不明点が残ってしまった等、適正といえない場合もあります)」という必要があります。なお、リスクとされる項目は、全然減らず、年々増える一方です。というわけで、どこかで折り合いをつける必要があるわけですが、監査法人がその判断をうまくやれないと、業務停止をくらって、再度監査法人の変更を行うことになります。

監査法人の処分について

監査法人は、仕事ぶりが公認会計士・監査審査会や金融庁等に監視されており、必要に応じて、監査法人の運営体制や個別業務の状況について検査を受けることになります。

最近、当該検査で指摘事項があった法人ですが、昔も問題になった監査法人だった記憶が。指摘の回数が一定限度を超えたら、解散というわけではなく、重大な指摘があったり、そもそも社員(従業員ではありません、出資者です)がいなくなったら、解散という仕組みなんですかね?