https://www.isb.co.jp/newsroom/data/pdf/release20221220-2.pdf
アイ・エス・ピーという東証プライム上場会社の子会社で不正が発生したというもの。12月決算の会社で、直近第三四半期(9月)の四半期報告書を見たところ、大手の一角トーマツが監査人のようですね。税務調査で不正が発覚ですか。強制捜査権がない監査法人だと見つけられないような不正をやっていたんですかね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.isb.co.jp/newsroom/data/pdf/release20221220-2.pdf
アイ・エス・ピーという東証プライム上場会社の子会社で不正が発生したというもの。12月決算の会社で、直近第三四半期(9月)の四半期報告書を見たところ、大手の一角トーマツが監査人のようですね。税務調査で不正が発覚ですか。強制捜査権がない監査法人だと見つけられないような不正をやっていたんですかね。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/221179
「キャッツ」の事件ですね。最高裁判決が2010年だったので、そこから12年間かけて証拠集めをしたということでしょうか。会計処理の前に他の容疑者との「共謀」があったと認定されてしまったんでしたかね。
公認会計士試験合格者向けの話です。先日、修了考査が終わったばかりですが、次回からITの試験範囲がかなり変わりますね。従来は財務諸表監査の中のIT監査について比較的体系的に規定されていたIT委員会実務指針6号をベースに、当該実務指針をより具体的にQ&A化したIT委員会研究報告53号をやっておけば、試験範囲の大部分がカバー出来ました。
しかし、来年の試験からは、当該6号及び53号が廃止され、ITに関係する規定としては、Q&A方式のIT委員会研究報告57号が残るのみで、体系的なところは、監査実務で取り扱う監査基準委員会報告315及び330を理解する必要が出てきました。
というわけで、監査実務で得た理解を経営実務(IT)でも活かすという勉強をしていく必要があり、来年以降の受験生は、やりづらい点があるのかもしれません。
今年の修了考査の問題はまだ入手していないのですが、来年度以降の経営実務(IT)は、監基報315、330と57号を中心にする従来の構成に戻るのか、あるいは、57号をそこそこに、それ以外のIT関係の研究報告等から部分的に出題していくのか見極めたいところです(2021年のパターン、リモートワークとか次世代の監査手法といった様々な分野から出題されるパターン)。
https://friday.kodansha.co.jp/article/279240
労働組合って規模に関係なく公認会計士の監査を受ける必要があるのですが(労働組合法5条2項7号)、罰則はないんですね。
このような横領に限らず、多額のお金を管理し、第三者のチェックがないとなると、無駄遣いなども発生する懸念があると考えます。さらに、そもそも法律に規定された義務を履行せずに会社に対して権利を主張するというのも変ではないでしょうか。
A 又は Bでない=Aでない かつ Bでない というのは高校の数学で習う「ド・モルガンの法則」と同じですね。法律の話で数学が役に立つとは意外ですね。
法律の読み方の整理です。表題のような条文があった場合、どのようなAが該当するでしょうか?
・BであるA
・CであるA
・BかつCであるA
なんとなく、BであるA及びCであるAが該当するようなイメージですが、実はBかつCであるAのみが該当します。なんで唐突にこんなことをかいたのかというと、信用組合の監査対象がわからなかったためです。会計士の監査対象となる信用組合は、
信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)
とされています。規模とは預金等総額が200億円未満、員外預金比率とは10%未満をいいます。員外預金比率とは、非常に簡単にいうと出資者以外の人の預金の割合みたいなイメージです。最初の事例にあてはめると、会計士の監査対象となるのは、
・預金等総額が200億円以上(員外預金比率が10%未満)
・員外預金比率が10%以上(預金等総額が200億円未満)
ではなく、預金等総額が200億円以上かつ員外預金比率が10%以上の信用組合が会計士の監査対象となることになります。
ちなみに信用金庫の会計士の監査対象は、員外預金比率の規定はなく、預金等総額のみとなります。
数年前に農協等への公認会計士監査が導入されましたが、続いて漁協等への公認会計士監査も導入されます。組合員の貯金又は定期積金の受入れを行う組合は公認会計士監査が必要です(水産業協同組合法41条の2第1項、11条1項4号)。組合員の貯金又は定期積金(以下「貯金等」といいます。)の受入れを行うというのは、いわゆる銀行業ですね。それでは、銀行業を行っている漁協等はどこかというと、銀行コードがある漁協等が該当すると考えられます。
漁協等の銀行コードは以下のとおりです。
https://zengin.ajtw.net/linkcate9.php
なお、銀行業を行う漁協等がすべて対象かというと、事業年度開始時の貯金等の合計額が200億円未満の漁業協同組合又は水産加工業協同組合は対象になりません(水産業協同組合法施行令11条1項)。しかし、銀行コードがある漁協等の数を見る限り、47にも満たないことから、各都道府県に必ず1つあるような組織ではなく、複数の都道府県から貯金等を受け入れているところが大半と思われます。したがって、基本的には銀行コードがある漁協等は対象になると考えたほうがよさそうです。