銀行ごとに異なる決算書を作成しての粉飾

今でも銀行ごとに異なる決算書を作成して粉飾決算を組む法人があるんですね。相当手間がかかり、そんな作業をやるなら、財務情報の分析でもしたほうがましなように思いますが、冷静な判断ができなくなったんですかね。

ファイナンス・リースとオペレーティング・リース

昨日に引き続きリースです。両者の違いを簡単にいうとこうなります。

ファイナンス・リース→借金して資産を買ったとみなすリース

オペレーティング・リース→賃料を払って資産を借りているとみなすリース

なお、ファイナンス・リースは、所有権が移転したかどうかでさらに分かれます。

所有権移転ありのファイナンス・リース→借金して資産を買ったとみなすリース

所有権移転なしのファイナンス・リース→契約期間中のリース料総額が300万円未満かつ企業の事業内容に照らして重要性がないなら、賃料を払って資産を借りているとみなしてもよいとされるリース

こんな感じで整理されます。特に、300万円基準ですが、金額だけで判定できないことに注意が必要です。例えば、倉庫業等で、1契約当たり300万円未満の「かご車」を大量にリースしている場合等は、事業内容に照らして重要性がないとはいえないので、借金して資産を買ったとみなすリースとしての取扱いが求められる場合があります。

リースバック

不動産等を売却して、自己の所有権を手放すことにはなるんですが、売却先から借りる形(リース)で、当該不動産を使い続けることができるという取引ですね。

昔は資金繰りに困った企業が自社工場等を売却する対策として使われることがありましたが、最近では個人の住居に対してもあるんですね。

リースバックを会計処理する際は、売却ではなく、借金した扱いにします。ですので、不動産等の売却により利益が生じたとしても一括計上することはできず、時間の経過に応じて分割計上することになるので、注意が必要です。(売却益が多額になるような不動産等のリースバックは、通常「ファイナンス・リース」に該当することが多いと考えられます)

金融機関担当者がリースバックの取扱いに精通している場合は、会社のほうで利益を一括計上したとしても、金融機関が融資先を査定する際に、当該利益の一括計上をなかったものとみなすこともあります。

水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令案

公認会計士監査の導入に伴って、理論的におかしいと考えられる項目があるんですね。一度純資産を通すのに、再度収益計上する「繰入教育情報資金」、会計士試験純牽制ならおなじみの「引当金の計上要件」をみたさない「遭難救助引当金」などあるようです。

業種に応じて様々な会計慣行があるんですね。