新リース会計基準(公開草案)

lease_2023_02.pdf (asb.or.jp)

とりあえず借手側の立場では、リース資産(新基準では、「使用権資産」)の償却年数が面倒になる可能性がありますかね。現行だと、法人税法を参考に決めていましたが、新基準だと、更新可能性も考慮して決めなきゃいけないとされています。

しかし、更新可能性を高く見積もりすぎると、法人税法の耐用年数よりもかなり長期となる可能性があり、折り合いのつけ方が難しいところですね。となると、結局のところ、法人税の耐用年数と同じにするのが無難という実務が定着するか?

退職給付引当金

退職給付会計適用指針111項によると、「従業員数の著しい減少若しくは退職給付制度の改訂等により、高い水準の信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難になった場合」又は「退職給付に係る財務諸表項目の重要性が乏しくなった場合」がOKとされています。「退職給付に係る財務諸表項目の重要性が乏しくなった場合」というのは貸借対照表に占める退職給付引当金の割合が小さくなったという意味か、それとも当該金額自体で決めていいのか?

四半期報告書の廃止、いったん見送りへ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA194S70Z10C23A6000000/

とりあえず、四半期レビューがすぐになくなるわけではないようですね。四半期レビューというのは、四半期報告書の検証作業ですが、レビュー手続のさらなる簡素化程度ならともかく、今更廃止してしまうというのは現実的でないように思います。

ストックオプションの会計と税務

昨今話題の話を簡潔に整理しました。

①会社から従業員等への付与時点

会計:株式報酬費用として費用、新株予約権として負債の計上が必要

税務(法人税):上記株価は損金にはならない(したがって、法人税の計算上、株式報酬費用は損金にされない)

②従業員等がストックオプションを権利行使し、株式の売却益を得た時点

会計:従業員等から払い込まれた現金預金とともに新株予約権を資本金へ振替

税務:ストックオプションが税制上適格か非適格かで変わる。なお、税制上の適格性は法人税法ではなく租税特別措置法に規定される

税制上適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって譲渡所得とされる。そのため、法人では何も処理しない(したがって、付与時点の株式報酬費用は損金にならないままとなる)

税制上非適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって給与所得とされる。そのため、法人にとっては人件費を支払ったのと同様となるため、付与時点の株式報酬費用は、権利行使時点で損金となる