https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01581/
日経クロステックの一部有料記事です。
ノルマ引き上げを恐れて不正をしていたというパターンです。ノルマ未達成による本社からの叱責が怖くて不正をやるというのは、よくあるパターンですが、これは珍しいかもしれません。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01581/
日経クロステックの一部有料記事です。
ノルマ引き上げを恐れて不正をしていたというパターンです。ノルマ未達成による本社からの叱責が怖くて不正をやるというのは、よくあるパターンですが、これは珍しいかもしれません。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230417-OYT1T50138/
読売新聞の記事です。医師と元公認会計士が共謀して巨額の横領をしたという事件。一定規模以上の社会福祉法人は、公認会計士の会計監査が必要なので、監査で失敗した事例かと思ったのですが、違うようですね。元理事長の医師の横領を元公認会計士が手助けした容疑があるというさらにたちが悪い話です。
https://www.bengo4.com/c_1015/n_15846/
刑事事件になったら、確かによくわからない論理が展開されますね。粉飾決算をした人(代表取締役等)の刑罰があいまいですので(詐欺罪?違法配当?特別背任?)、粉飾決算を見逃した人の刑罰は、さらによくわかりませんね。粉飾決算が多発しているので、粉飾をやった罪、粉飾を見逃した罪を刑法で明確にしてもらったほうがやりやすいのではと思います。罪刑法定主義といいますしね。
日本公認会計士協会から実務指針が出ました。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-70-2-20230316.pdf
付加価値=①人件費+②金融費用+③減価償却費+④賃借料+⑤租税公課+⑥経常利益 このような計算式とされることが多いです。留意点は以下のとおり。
①人件費→賞与引当金、退職給付引当金等の繰入額もいれます。地方税(事業税)でいう外形標準課税の付加価値割とは取扱いが違います。地方税だと、賞与や退職金を実際に支払ったタイミングで付加価値割に含めますが、財務指標としての付加価値を計算する際は、引当金として予め計上した段階で含めます。
②金融費用→支払利息やファクタリング手数料等が対象です。地方税だと、ファクタリング手数料を含めない場合があったり、そもそも「純」支払利子なので、受取利息があれば、それを差し引いて計算します。
④賃借料→これも地方税だと、「純」支払賃借料となるため、受取賃貸料があれば、それを差し引いて計算します。
⑥経常利益→最終損益ではありません。途中段階の利益です。地方税の単年度損益は、益金から損金の差引額となるので、会計と税務の調整計算がなければ、最終損益の数字となります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d0841b0815b7a6d41890c78c4de4bef24aa70b0b
この記事に出てきたBOTというのは、PFIの一方式ですね。
https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/tebiki/yougosyuu/yougo_11.html#az02
事業終了後に民間業者から国立大学法人に施設所有権が移転ということですが、会計処理としてはファイナンス・リース取引のように資産・負債を両方計上する処理になるんですかね。記事を読む限りの判断ですが。