四半期報告書

今の時期は3月決算会社の第1四半期報告書が提出されてますな。しかし、いつも思うのが、監査法人から提出されるレビュー報告書の写し。あれ、実物をPDFで添付すればいいと思うのですが、入力しているようですね。そのせいで、レビュー報告書に署名した人の名前がずれて表示されているなど、かっこ悪いものがあります。

また、誤入力も誘発して、変なところに気を遣ってしまうので、PDF添付方式にすればいいと思いますが、どうなんでしょうね。

信用事業(銀行業務のようなもの)をやっている〇〇組合の事業年度

タイトルで思い当たる組合といえば、信用組合になりますが、これは、3月決算と定められています(信用組合法5条)。したがって、12月決算のような、3月決算以外の信用組合というのは日本で存在しません。信用事業をやっている組合といえば、ほかに農協(主に総合農協)がありますが、こちらは農協法に決算月の定めがありません。したがって、3月決算以外の農協も存在します。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040040652

こちらからexcelファイルをダウンロードしてもらえばわかりますが、3月決算のほかに、6月決算、12月決算、1月決算、2月決算の農協があるのがわかります。

配当予定額に関する会計監査

昨今、上場会社の違法配当が話題になりましたが、このことについて、会計監査人の任務懈怠(怠慢)があると主張する人がいるようです。会社法が施行されるまでの会計監査は、商法特例法に基づく監査を実施しており、そこでは、利益処分案を監査対象として適法かどうかを検証する必要がありました。しかし、現在では、利益処分案は監査対象ではなくなり、それに近いものとして、「配当予定額」の注記が監査対象となりました。

それでは、この配当予定額が、限度額を超えていたことが事後的に発覚したら、会計監査人の意見に影響があるのでしょうか。現行の会社法に基づく会計監査人の意見は、適法性について言及する箇所はなく、「適正性」があるかどうかで意見の内容が変わります。適正性というのは、会社の利害関係者が、出資や融資を行う際の判断に際して、決算書が適正な情報を与えているかどうかということが一つの側面としてあります。

ということは、配当予定額について、正確性のみの検証でよいか、それとも、違法配当の可能性までの検証を行うかどうかは、その時々の財務状況等により変わるものであり、配当予定額について違法配当の可能性までの検証を行わずに、結果的に違法配当が発生してしまったからといって、直ちに会計監査人に任務懈怠があるというのは、難しいのではないかと考えます。